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【各種補助金】上天草市海運振興対策事業について

更新日:2023年10月19日

上天草市では、海運業振興のため市内の海運事業者に対する補助金制度を設けています。

新たに人材を雇用して海技士免許取得などの育成を行う海運事業者や、新造船、中古船の購入により事業強化を行う海運事業者の方は、次の各種補助金の活用をご検討ください。

各種補助金の概要や申請に関して不明な点は、観光おもてなし課産業振興係(0964‐26‐5531)までお問合せください。

1.新規船員雇用育成事業補助金

補助対象者

次の全てに該当するもの。

  1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けているもの若しくは届出を行っているもの又は船員職業安定法第58条の規定による船員派遣事業の許可を受けているもの。
  2. 上天草市に主たる事業所を有するもの。
  3. 船舶を所有する場合は船籍を上天草市に有するもの。
  4. 市税等の滞納が無いもの。
  5. 新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき、船員として雇用し育成するもの。
補助対象事業

海技士免許および海技士受験資格を有しない上天草市民または上天草市内転入予定者を新規で雇用し、 新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき船員として育成する事業。

補助対象期間

船員を雇用した日の属する月から起算して24月の間において海技士受験資格を取得する期間までとし、6月を上限とする。

補助金の額

新規雇用者1人当たり月額6万円を上限とし、国からの助成金などを受ける場合は、その助成額と合わせて人件費の2分の1まで。

申請

 次の書類を、補助対象期間の前日までにご提出ください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 新規船員雇用育成計画(様式第2号)または日本船員計画認定書の写し
  3. 内航海運業登録通知書(許可書および変更登録通知含む)の写し若しくは内航海運業届出受理書の写し又は船舶派遣業許可証の写し
  4. 個人事業者は代表者の住民票(写し可)、法人は登記事項証明書
  5. 船舶の船籍が分かる書類の写し又は船舶を所有していない申立書
  6. 新規雇用する者の履歴書の写し及び雇用契約書などの雇用することが証明できる書類の写し
  7. 誓約書(様式3号)
  8. 納税証明書および上下水道料収納証明書(事業所として上下水道契約がある場合

2.新規海技免許取得事業補助金

 補助対象者
次の全てに該当するもの。
  1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けているもの若しくは届出を行っているもの又は船員職業安定法第58条の規定による船員派遣事業の許可を受けているもの。
  2. 上天草市に主たる事業所を有するもの。
  3. 船舶を所有する場合は船籍を上天草市に有するもの。
  4. 市税等の滞納が無いもの。
  5. 新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき、船員として雇用し育成するもの。
 補助対象事業

海技免許および海技免許受験資格を有しない40歳未満の上天草市民または上天草市内転入予定者を新規で雇用し、新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき船員として育成するために行った海技免許取得事業。

補助金の額

海運事業者が支払う養成講座学費、交通費および養成施設入学期間の5か月の給与基本給の2分の1の額とし、新規雇用者1人当たり70万円を上限とする。

ただし、上天草市新規船員雇用育成事業補助金の交付を受けている場合において、補助金の交付の対象となる被雇用者の雇用期間が重複するときは、養成施設入学期間の5か月の当該被雇用者に係る給与基本給の2分の1の額については支給しない。

補助金の額は、被雇用者1人当たり70万円を上限とする。

申請

次の書類を、海技免許を取得した日の翌日から起算して9か月を経過した日以降にご提出ください。

  1. 新規船員雇用育成計画書兼実施状況報告書(様式第2号)又は日本船舶・船員確保計画の実施状況に関する報告書の写し
  2. 内航海運業登録通知書の写し若しくは内航海運業届出受理書の写し又は船舶派遣業許可証の写し
  3. 法人登記簿の写し(個人の場合は、住民票の写し)
  4. 船舶の船籍が分かる書類の写し又は船舶を所有していない申立書
  5. 市税の未納がない照明および上水道使用料収納証明書
  6. 新規に雇用した者の履歴書の写し及び雇用契約書等雇用したことが証明できる書類の写し
  7. 養成施設終了証明書および海技免許講習修了証明書の写し
  8. 海技免許および船員手帳の写し
  9. 新規に雇用した者の住民票の写し
  10. 新規に雇用した者を継続して雇用していることを証明できる書類の写し
申請期限

船員を雇用した日の属する月から起算して3年を経過した日以降は申請することができません。

3.海運業設備投資資金利子補給補助金

補助対象者

次の全てに該当するもの。

  1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けている者若しくは届出を行っている者又は船員職業安定法第55条の規定による船員派遣業の許可を受けている者
  2. 本市に主たる事業所を有する者
  3. 船舶の船籍を本市に有する者
  4. 市税等の滞納がない者
補助金の対象資金および対象額

海運業設備投資資金利子補給補助金の対象となる資金は、事業用船舶の新造船および中古船舶を購入するために、次の金融機関から借り入れた資金とする。ただし、国、県および市の補助金相当額を控除した額とする。

  1. 政府金融機関
  2. 市中金融機関
  3. 農業協同組合
  4. 漁業協同組合
  5. 商工業経営安定事業協同組合
交付期間

補助金の交付期間は、金融機関から融資を受けた日から5年以内とする。

算定期間

補助金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

補助金の割合

補助金の割合は、借入金利のうち年2パーセント以内とする。

補助金の限度額

補助金の限度額は、算定期間内において30万円とし、交付期間内において60万円を限度額とする。

申請

次の書類をご提出ください。

  1. 上天草市海運業設備投資資金利子補給補助金交付申請書(様式彩1号)
  2. 計算基礎書(様式第2号)
  3. 利子補給補助金事業計画書(様式第3号)※初年度のみ
  4. 利子補給補助金融資額証明書(様式第4号)※初年度のみ
  5. 船舶の船籍が分かる書類の写し
  6. 市税の未納がない照明および上水道使用料収納証明書

その他不明な点

補助金申請に関する事や、申請内容の変更等については、担当部署へお問合せください。

  • 上天草市経済振興部観光おもてなし課産業振興係(電話0964‐26‐5531)

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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