国民健康保険の給付
国民健康保険で受けることができる給付は以下のとおりです。
クリックすると知りたい箇所に移動できます。
1.国民健康保険で受けられる給付
2.手続きに共通して必要なもの
3.手続き窓口
高額療養費
同一月(1日から月末まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を高額療養費として支給します。申請期限は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。
申請方法
1.高額療養費該当月ごとに申請する
高額療養費に該当した世帯の世帯主宛てに国民健康保険高額療養費支給申請書を送付しますので、裏面に記載されている医療機関などの領収書を添付し、窓口(※4)にて手続きください。
2.手続きを簡素化する
令和7年4月診療分から国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼口座登録申請書を一度提出することで、その後の高額療養費を登録口座に自動振り込みします。希望する世帯は、お近くの窓口(※4)にて手続きください。
※世帯主が変更になった場合は、再度手続きが必要です。
※無料低額を利用した場合は、健康づくり推進課までお申し出ください。
※国民健康保険税に滞納がある世帯は、支給額を未納分に充当します。
※交通事故などで医療機関などを受診した場合は、健康づくり推進課までお申し出ください。
自己負担限度額
| 区分 | 所得要件など | 自己負担限度額 | 年間上限 |
| ア | 旧ただし書き所得 901万円超え | 270,300円+1% 【多数該当 140,100円】 | 1,680,000円 |
| イ | 旧ただし書き所得 600万円超え901万円以下 | 179,100円+1% 【多数該当 93,000円】 | 1,110,000円 |
| ウ | 旧ただし書き所得 210万円超え600万円以下 | 85,800円+1% 【多数該当 44,400円】 | 530,000円 |
| エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 61,500円 【多数該当 44,400円】 | 530,000円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 【多数該当 24,600円】 | 290,000円 |
| 区分 | 外来のみ(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | 年間上限 |
| 現役並み所得者�� | 270,300円+1%【多数該当 140,100円】 | 1,680,000円 | |
| 現役並み所得者�� | 179,100円+1%【多数該当 93,000円】 | 1,110,000円 | |
| 現役並み所得者�� | 85,800円+1%【多数該当 44,400円】 | 530,000円 | |
| 一般 | 22,000円 【年間上限額 216,000円】 | 61,500円 【多数該当 44,400円】 | 530,000円 |
| 低所得者�� | 11,000円 【年間上限額 96,000円】 | 25,700円 【多数該当 24,600円】 | 290,000円 |
| 低所得者�� | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。
※多数該当とは、同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が減額となるものです。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額合計の限度額です。
※69歳以下の人は、病院別、医科歯科別、入院外来別、受診者別に1か月の自己負担額の合計が21,000円以上のものを合算(外来で処方された調剤分は、処方元の病院分と合算可能)し、70歳以上75歳未満の人は1か月に支払ったすべての自己負担額を合算できます。
※食事代、保険適用外の治療、健診、ベッド代などは、合算対象になりません。
※後期高齢者医療被保険者の医療費は合算対象になりません。
※負担割合などについては「国民健康保険の給付を受ける前のご確認」をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 送付された「国民健康保険高額療養費支給申請書」(お手元にある場合)
- 希望する場合「上天草市国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼口座登録申請書(WORD 約25KB)」
- 振込先となる世帯主名義の通帳
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 世帯主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
入院時(食事)生活療養費
入院した時の食事代は、1食につき定額負担で医療費の自己負担とは別に負担します。申請期限は、食事代を支払った日の翌日から2年間です。
入院時食事療養費
| 負担区分 | その他の区分 | 食事代(1食あたり) |
| 住民税課税世帯 | - | 550円 |
住民税非課税世帯 低所得者�� | 過去12か月で90日以内の入院 | 270円 |
| 過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当) | 220円 | |
| 低所得者�� | - | 130円 |
※令和7年4月1日から食費が改定されました。
※現役並み所得者および一般�供Ν気凌佑脳�児慢性特定疾病児童等・指定難病患者は300円、平成28年3月31日において、すでに1年を超えて精神病床に入院しており、その後も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※長期入院該当については「国民健康保険の給付を受ける前のご確認」をご覧ください。
療養病床に入院する65歳以上の被保険者の食事代・居住費
| 負担区分 | 医療区分�� (右に該当しない人) | 医療区分�供Ν� (医療の必要性が高い人) | 小児慢性特定疾病児童 指定難病者 | ||||
| 食事代 | 居住費 | 食事代 | 居住費 | 食事代 | 居住費 | ||
| 住民税課税世帯 | 550円 | 430円 | 550円 | 430円 | 330円 | 0円 | |
低 所 得 者 ��
| 90日以内の入院 (過去12か月の入院) | 270円 | 430円 | 270円 | 430円 | 270円 | |
90日を超える入院 (過去12か月の入院) 長期入院該当者 | 220円 | 430円 | 220円 | ||||
低所得者�� | 160円 | 430円 | 130円 | 430円 | 130円 | ||
※「医療療養病床」は、保険医療機関における、急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※「居住費」は、療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※「医療の必要性が高い人」は、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養などに要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人などです。
食事差額支給申請
本来であれば、食事代が減額となる人がやむを得ない理由により、食事代が減額されなかった場合には、以下の書類を持参のうえ、減額時との差額を支給する食事差額支給申請を窓口(※4)にて手続きください。- 領収書
- 振込先となる世帯主名義の通帳
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 世帯主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
事前に申請書を記入される場合は、国民健康保険療養費支給申請書(EXCEL 約45KB)をご使用ください。
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、以下の限度額を差し引いて501円以上となったときに対象者へ申請書を送付しますので、窓口(※4)にて手続きください。申請期限は、申請書が届いた日から2年間です。
| 年齢 | 所得区分 | 限度額 |
| 70歳未満を含む | ア | 212万円 |
| イ | 141万円 | |
| ウ | 67万円 | |
| エ | 60万円 | |
| オ | 34万円 | |
| 70歳〜74歳の人 | 現役並み所得�� | 212万円 |
| 現役並み所得�� | 141万円 | |
| 現役並み所得�� | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 低所得�� | 31万円 | |
| 低所得�� | 19万円 |
※合算の対象となるのは、高額療養費および高額介護サービス費と同様です。
※高額療養費および高額介護サービス費で支給された額は、対象額から控除されます。
※70歳未満の人の医療費は、1か月に21,000円以上の自己負担額のみが対象となります。
手続きに必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 振込先となる世帯主名義の通帳
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
世帯主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
訪問看護療養費
被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、負担区分に応じた自己負担額(1割、2割または3割)が必要となります。
療養費
以下のような場合は、いったん全額自己負担しますが、窓口(※4)にて申請し、認められると、保険給付分の払い戻しを受けることができます。申請期限は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。
| 種類 | 内容 |
| 治療用装具などを作ったとき | 傷病などの治療を行ううえで、医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったときや輸血のための生血代がかかったとき。 |
| はり・きゅうなどの施術を受けたとき | 医師の同意のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき、または、骨折・脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき。(全額自己負担した場合のみ。) |
| マイナ保険証などを利用できなかったとき | 急病やケガなどによって、マイナ保険証などを利用できずに診療を受けたことがやむを得ないと認められるとき。 |
| 海外渡航中に診療を受けたとき | 海外渡航中に急病やケガなどによりやむを得ず診療を受けたとき。(治療目的での渡航や国内での保険適用外の治療は対象外です。) |
| 移送を受けたとき | 移動困難な患者が医師の指示により、緊急その他やむを得ない必要があって移送されたとき。(検査目的、自宅や退院時の移送、転院、通常のタクシー代は対象外です。) |
手続きに必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書※治療用装具を作ったときのみ
- 診療報酬明細書(レセプト)※マイナ保険証などを利用できなかったときのみ
- 翻訳文およびパスポート※海外渡航中に診療を受けたときのみ
- 領収書および領収明細書
- 振込先となる世帯主名義の通帳
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 世帯主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
事前に申請書を記入される場合は、国民健康保険療養費支給申請書(EXCEL 約45KB)をご使用ください。
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、世帯主が出産育児一時金として支給を受けることができますので窓口(※4)にて申請ください。申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関などでの妊娠22週以上の分娩(死産含む)⇒50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの妊娠22週以上の分娩(死産含む)⇒48万8千円
妊娠12週以上22週未満の分娩(死産含む)⇒48万8千円
手続きに必要なもの
- 直接支払制度を利用したことがわかる書類(直接支払制度希望者のみ)
- 領収書および領収明細書
- 医師の証明書または火葬証明書(流産または死産の場合のみ)
- 振込先となる世帯主名義の通帳
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 世帯主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
※出産者が、国民健康保険に加入する前に他の健康保険(市町村の国民健康保険および国民健康保険組合を除く)に被保険者(「扶養」でなく「本人」)として1年以上加入し、その健康保険を脱退後6か月以内の出産の時は、国民健康保険に加入前の健康保険で支給を受けられる場合があります。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)が葬祭費として2万円の支給を受けることができますので窓口(※4)にて申請ください。申請期限は、葬儀などを行った日の翌日から2年間です。
手続きに必要なもの
- 葬祭を行った人(喪主)名義の通帳
- 上天草市以外で葬儀を行った場合は、会葬礼状や火葬許可証など
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 喪主と別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 喪主以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
申立書
申立書とは、亡くなられた被保険者の相続人に対して、亡くなられた被保険者の給付金などを支給するための届出書です。
亡くなられた被保険者が一人世帯の場合は、お近くの窓口(※4)でお手続きください。
相続人の対象者およびその順位
- 配偶者
- 子またはその代襲者(孫またはひ孫)
直系尊属(父母または祖父母
兄弟姉妹またはその代襲者(甥または姪)
手続きに必要なもの
- 相続人名義の通帳
- 相続人が上天草市内以外の人の場合は、亡くなられた被保険者との関係がわかるもの(戸籍謄本など)
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 相続人と別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
- 相続人以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合、委任されたことがわかるもの(※3)
事前に申立書を記入される場合は、申立書(EXCEL 約47KB)をご使用ください。
第三者行為
交通事故など第三者から被害を受けた場合でも届出をすることで、医療保険で診療を受けることができます。
ただし、治療費は加害者が全額負担することが原則ですが、治療に要した費用(被保険者の一部負担金は除く。)は、上天草市が一時立て替え払いをし、その後、その治療費(過失割合に応じた額)を加害者へ請求することとなります。
示談を行う前に必ず窓口(※4)に届出を行い、医療機関での受診の際には、第三者行為によるケガであることを必ず申し出てください。(調剤薬局や整骨院でも同様です。)
◆第三者行為の例
- 車両事故
- 自転車事故
- 船舶事故
- 他人の飼い犬やペットに咬まれた
- 喧嘩
※自損事故の場合は、加害者がいないため、治療費の請求などは行いませんが、届出が必要です。
届出に必要なもの
事前に申請書を記入される場合は、以下の届書をご使用ください。
- 第三者の行為による被害届(WORD 約49KB)
- 事故発生状況報告書(WORD 約45KB)
- 事故発生状況報告書(交通事故以外)(WORD 約34KB)
- 誓約書(WORD 約29KB)
- 念書(WORD 約26KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(WORD 約80KB)
- 自損事故等による傷病届(WORD 約37KB)
(※1)(※2)(※3)手続きに共通して必要なもの
(※1)手続きに来る人の本人確認ができるもの
1点のみで本人確認可能なもの
公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真付きのもの
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点で本人確認可能なもの
公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真がないもの
例:年金手帳、介護保険証、公的機関からの本人宛の郵便物など
(※2)別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの
(※3)被保険者以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合
ただし、手続に来る人が成年後見人の場合は、登記事項証明書など代理権を有することがわかる書類が必要です。
(※4)手続き窓口
- 大矢野庁舎 市民課 大矢野窓口センター
- 松島庁舎 市民課
- 松島庁舎 健康づくり推進課
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
追加情報
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