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国民健康保険の給付を受ける前のご確認

更新日:2025年12月1日

以下のリンクから知りたい箇所に移動できます。

 負担割合

 国民健康保険において、医療機関窓口での自己負担割合は、2割・3割のいずれかです。

 70歳以上の被保険者の場合、同一世帯の被保険者の前年中(1月から12月)の所得と収入により8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

3割

◆対象者

  • 義務教育就学児以上70歳以下の人
  • 70歳以上75歳未満の人で市民税の課税標準額が145万円以上の人

ただし、以下の場合は申請により2割負担になります。

  1. 70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、その人の収入が383万円未満の場合
  2. 70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、収入が383万円以上かつ特定同一世帯(*)所属者との収入合計が520万円未満の場合
  3. 70歳以上75歳未満の被保険者が複数いる場合で、被保険者全員の収入合計が520万円未満の場合

※特定同一世帯とは、国民健康保険被保険者が、後期高齢者医療制度に移行した後も国民健康保険を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいることです。

2割

◆対象者

  • 義務教育就学児(6歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日まで)
  • 70歳以上75歳未満の人で市民税の課税標準額が145万円未満の人

 判定方法

 令和6年12月2日から、これまで交付されていた「後期高齢者医療限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(以下、「限度額認定証」という。)は廃止され、申請をすることで資格確認書へ併記することができます。併記を希望される場合は、窓口(※3)にて手続きください。

 負担区分を確認する場合は、健康づくり推進課国保事業係(0969-28-3354)までご連絡ください。

70歳以上被保険者の負担割合・負担区分判定要件
負担割合

負担区分

要件
3割現役並み所得者��同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人。
現役並み所得者��

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の

被保険者がいる人。

現役並み所得者��

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の

被保険者がいる人。

2割一般市民税課税世帯で、現役並み所得者以外の世帯
低所得者��

世帯主および世帯の被保険者全員が住民税非課税の人

(低所得者�気乏催�しない人)。

低所得者��

世帯主および世帯の被保険者全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円である世帯に属する人

過去12か月で90日を超える入院

 「低所得者�供廚乏催�する人で、過去12か月で低所得者�兇龍菠�の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当者となり、窓口(※3)で申請をすることで入院時の食事代が減額されます。

 食事代などについては「国民健康保険の給付」をあわせてご確認ください。

申請に必要なもの
  • 申請対象者の資格確認書またはマイナ保険証
  • 領収書や入院証明書などの入院日数がわかるもの
  • 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
  • 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)

 特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(以下の疾病)の場合の自己負担限度額は、同一月の同一医療機関で入院・外来それぞれ月額10,000円です。窓口(※3)にて申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。

対象となる疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
  • 医師の意見書(原本)または以前加入していた医療保険から交付された特定疾病療養受療証の写し
  • 対象者の資格確認書
  • 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
  • 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)

事前に申請書を記入される場合は、国民健康保険特定疾病認定申請書(EXCEL 約16KB)をご使用ください。

 (※1)(※2)手続きに必要なもの

(※1)手続きに来る人の本人確認ができるもの

 1点のみで本人確認可能なもの

  公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真付きのもの

  例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など

 2点で本人確認可能なもの

  公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真がないもの

  例:年金手帳、介護保険証、公的機関からの本人宛の郵便物

(※2)別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの

 ●委任状(EXCEL 約11KB)

 ただし、手続に来る人が成年後見人の場合は、登記事項証明書など代理権を有することがわかる書類が必要です。

 (※3)手続き窓口

  • 大矢野庁舎 市民課 大矢野窓口センター
  • 松島庁舎 市民課
  • 松島庁舎 健康づくり推進課
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所
  • 各出張所

診察


 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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