国民健康保険制度について
更新日:2025年12月1日
私たちの日常生活には、常に病気やケガの危険がつきまといます。
国民健康保険は、万が一病気やケガになってしまったときに安心して医療を受けられるよう、みんなでお金(保険税)を出し合って医療費を補助する「助け合いの制度」です。
国民健康保険の仕組み
上天草市国民健康保険に加入する被保険者(保険が適用になる人)は、上天草市の区域内に住所を有する人になります。
国民健康保険は、市内に住所を有する国民健康保険被保険者が納める保険税および国や県の補助金によって上天草市が事業を運営しています。
国民健康保険運営協議会
国民健康保険事業の重要事項を審議する市長の諮問機関であり、医療担当者および被保険者など各々の利害を調整し、国民健康保険事業が円滑に運営されるよう市に設置されています。
関係法令
国民健康保険の事業運営に関しては、様々な法令の規定があります。代表的な法令は、次のとおりです。
- 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)
- 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
- 国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日政令第362号)
- 国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)
- 上天草市国民健康保険条例
- 上天草市国民健康保険条例施行規則
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