令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
更新日:2026年8月20日
1.育児期間免除制度とは
育児期間中の経済的な負担軽減に資する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が申請により免除される制度です。
2.制度の開始日
令和8年10月1日から
3.対象となる人
次のすべての要件を満たしている必要があります。
(1)1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母であること
(2)子と親子関係が継続していること
(3)子と同一住所であること
4.本制度のメリット
(1)育児期間中の国民年金保険料の納付が免除されます。
(2)国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額
に反映されます。
5.免除される期間
(1)実母の場合
産前産後免除期間(※)を有する実母については、産前産後免除期間に引き続く9か月間
(産前産後免除期間と併せて最大13か月間)
(2)実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
(3)令和8年10月1日時点で1歳未満の子を養育している場合
令和8年10月1日から子が1歳になる誕生日の前月までの期間
(※)産前産後免除期間:出産前後の一定期間について、国民年金保険料の納付が免除される期間
のこと
6.詳しくは
日本年金機構ウェブサイト
お問い合わせ
日本年金機構本渡年金事務所 ☎0969-24-2112
上天草市健康福祉部健康づくり推進課国保事業係 ☎0969-28-3375
追加情報
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