後期高齢者医療制度の保険料
あわせて、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
以下のリンクから知りたい箇所に移動できます。
1.後期高齢者医療保険料の仕組み
2.後期高齢者医療保険料の計算方法
3.後期高齢者医療保険料の軽減
4.後期高齢者医療保険料の納め方
5.後期高齢者医療保険料の社会保険料控除
6.手続き窓口
後期高齢者医療保険料の仕組み
被保険者が病気やケガをしたときの医療費に充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納付いただきます。
後期高齢者医療被保険者は、「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源ですので、納期限までに納付しましょう。
後期高齢者医療保険料の計算方法
後期高齢者医療の保険料は、被保険者の所得に応じて負担する所得割と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割があり、制度を運営する熊本県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、県内すべての市町村で均一です。
令和6・7年度の熊本県の均一保険料率 | |
均等割額 | 58,000円 |
所得割額 | 10.98% |
年間保険料額 = 均等割額(58,000円) + 所得割額(旧ただし書き所得×10.98%)
※年間保険料額の限度額は80万円です。
※令和6年度に次の被保険者は、激変緩和措置が適用されます。
- 令和6年4月1日以降に75歳になった被保険者以外は、限度額が73万円になります。
- 旧ただし書き所得が58万円までの被保険者は、所得割率が10.80%になります。
※旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額になります。
総所得金額等 = 公的年金等所得 + 給与所得 + その他所得
※総所得金額等とは、各種所得控除前(専従者控除や譲渡所得特別控除後)の金額であり、障害・遺族・老齢福祉年金などの非課税所得は、含まれません。
※基礎控除は次のとおり変化します。なお、合計所得金額は、各種所得控除後の金額のため、総所得金額とは異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
後期高齢者医療保険料の軽減
所得割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額(年額58,000円)が次のとおり軽減されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減判定所得金額の合計額 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
【基礎控除額】以下の世帯 | 7割 | 17,400円 |
【基礎控除額+29.5万円×被保険者数】以下の世帯 | 5割 | 29,000円 |
【基礎控除額+54.5万円×被保険者数】以下の世帯 | 2割 | 46,400円 |
※同一世帯とは、4月1日時点の世帯構成で判定します。(4月1日以降に75歳になり、被保険者になった人などは、その取得日で判定)
※軽減判定所得金額は、次のとおり計算します。また、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除などは適用されません。
軽減判定所得金額 = 公的年金等所得 + 給与所得 + その他所得
※公的年金等所得については、公的年金等収入から公的年金等控除額を差し引いた後、満65歳以上のみ15万円を差し引きます。
※給与・年金所得者が2人以上いる世帯は、基礎控除後に(給与・年金所得者の数-1)×10万円が加算されます。
この計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が次の要件のいずれかに該当した場合に適用し、該当者の人数を「給与・年金所得者の数」とします。
収入の種類 | 基準となる額 |
公的年金収入 | 60万円超(65歳未満) |
125万円超(65歳以上) | |
給与収入 | 55万円超 |
被用者保険の被扶養者軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった人は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得割額は制度加入後2年以降もかかりません。
※国民健康保険、国民健康保険組合は軽減対象外です。
後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は、原則として、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年度途中で資格を取得した人や年金額によっては、口座振替や納付書(普通徴収)で納めていただきます。
特別徴収
以下の条件を満たした被保険者は年金からの天引きとなります。
- 年金受給額の年額が18万円以上であること。
- 介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となっていること。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料をあわせた金額が年金支給額の半分を超えないこと。
ただし、年度の途中で75歳になった人、年度の途中で転入された人、年金担保貸付金返済中または貸付を開始された人などは、上記の条件を満たしていても特別徴収にはなりません。
また、特別徴収の人で口座振替に変更する人は、口座振替を希望する金融機関の窓口で手続きを行い、窓口(※1)へ口座振替申出書(WORD 約44KB)をご提出ください。
※口座振替への切り替えは、申出書をご提出いただいた翌々月の保険料から行います。
普通徴収
特別徴収の条件を満たさない被保険者は、口座振替または納付書で納めます。
口座振替の手続きは、口座振替を希望する金融機関の窓口で手続きが必要です。後期高齢者医療保険加入前に国民健康保険税を口座振替としていた被保険者も新たに口座振替の手続きが必要ですので、ご注意ください。
※口座振替の手続きは、75歳になる前に行うことも可能です。
納付書で納める場合、75歳の誕生月の翌月以降毎月15日前後に納付書を送付しますので、納期限までにお近くの金融機関、決済アプリ、指定のコンビニまたは市役所窓口などで納付してください。
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除
納付された後期高齢者医療保険料は、確定申告などで社会保険料控除の対象となります。
特別徴収の場合は、被保険者本人が控除対象者となり、口座振替の場合は、口座名義人が控除対象者となります。
後期高齢者医療保険料納付証明書の発行を希望される人は、窓口(※1)で申請ください。
(※1)手続き窓口
- 大矢野庁舎 市民課 大矢野窓口センター
- 松島庁舎 市民課
- 松島庁舎 健康づくり推進課
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
追加情報
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