後期高齢者医療制度の給付
あわせて、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険で受けることができる給付は以下のとおりです。
クリックすると知りたい箇所に移動できます。
1.後期高齢者医療保険で受けられる給付
2.登録口座の変更および送付先変更
3.手続きに共通して必要なもの
4.手続き窓口
高額療養費
同一月(1日から月末まで)の病院などの窓口で支払う保険診療分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費の申請は、1度だけ必要です。後期高齢者医療保険の資格を取得した人および高額療養費に該当したときに口座が未登録の人には、高額療養費の申請書を送付しますので、窓口(※4)にて手続きください。
自己負担限度額
※一般�供Ν気凌佑砲弔い董�1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額上限は「144,000円」です。
※多数該当とは、同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が減額となるものです。
※月の途中で75歳の誕生日を迎える人は、特例として、その月の自己負担限度額が誕生日前後の医療保険制度で半額となります。(1日生まれの人は、影響がないため対象外です。)
※食事代、保険適用外の治療、健診、ベッド代などは、合算対象になりません。
※負担区分などについては「後期高齢者医療の給付を受ける前のご確認」をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 送付された「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」(お手元にある場合のみ)
- 振込先となる被保険者名義の通帳(※3)
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
事前に申請書を記入される場合は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(EXCEL 約30KB)をご使用ください。
入院時(食事)生活療養費
入院した時の食事代は、1食につき定額負担で医療費の自己負担とは別に負担します。
入院時食事療養費(一般病床、精神病床など療養病床以外に入院したとき)
| 負担区分 | その他の区分 | 食費(1食あたり) |
| 現役並み所得者 | - | 490円 |
| 一般�供Ν� | ||
| 低所得者�� | 過去12か月で90日以内の入院 | 230円 |
| 過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当) | 180円 | |
| 低所得者�� | - | 110円 |
※令和6年6月1日から食費が改定されました。
※現役並み所得者および一般�供Ν気凌佑濃慊蠧馼卒擬圓�よび平成28年3月31日において、すでに1年を超えて精神病床に入院しており、その後も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※長期入院該当については「後期高齢者医療の給付を受ける前のご確認」をご覧ください。
入院時生活療養費(医療療養病床に入院したとき)
| 負担区分 | 医療区分�� (右に該当しない人) | 医療区分�供Ν� (医療の必要性が高い人) | 指定難病者 | ||||
| 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||
| 現役並み所得者 | 490円 | 370円 | 490円 | 370円 | 280円 | 0円 | |
| 一般�機Ν� | |||||||
低 所 得 者 �� | 90日以内の入院 (過去12か月の入院) | 230円 | 370円 | 230円 | 370円 | 230円 | |
90日を超える入院 (過去12か月の入院) 長期入院該当者 | 180円 | 370円 | 180円 | ||||
| 低所得者�� | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | ||
低所得者�気里Δ� 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | ||
| 境界層該当者 | |||||||
※「医療療養病床」は、保険医療機関における、急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※「居住費」は、療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※「医療の必要性が高い人」は、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養などに要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人などです。
※ 上記表中の「460円」にあたる人は、保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
食事差額支給申請
本来であれば、食事代が減額となる人がやむを得ない理由により、食事代が減額されなかった場合には、以下の書類を持参のうえ、減額時との差額を支給する食事差額支給申請を窓口(※4)にて手続きください。事前に申請書を記入される場合は、食事療養差額支給申請書(EXCEL 約28KB)をご使用ください。
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、以下の限度額を差し引いて501円以上となったときに対象者へ申請書を送付しますので、窓口(※4)にて手続きください。
| 負担割合 | 負担区分 | 限度額(年額) |
| 3割 | 現役並み所得者�� | 212万円 |
| 現役並み所得者�� | 141万円 | |
| 現役並み所得者�� | 67万円 | |
| 2割 | 一般�� | 56万円 |
| 1割 | 一般�� | |
| 低所得者�� | 31万円 | |
| 低所得者�� | 19万円 |
※低所得者�気撚雜酳欷韻亮�給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
手続きに必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 振込先となる被保険者名義の通帳(※3)
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
訪問看護療養費
被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、負担区分に応じた自己負担額(1割、2割または3割)が必要となります。
療養費
以下のような場合は、いったん全額自己負担しますが、窓口(※4)にて申請し、認められると、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
| 種類 | 内容 |
| 治療用装具などを作ったとき | 傷病などの治療を行ううえで、医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったときや輸血のための生血代がかかったとき。 |
| はり・きゅうなどの施術を受けたとき | 医師の同意のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき、または、骨折・脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき。(全額自己負担した場合のみ。) |
| マイナ保険証などを利用できなかったとき | 急病やケガなどによって、マイナ保険証などを利用できずに診療を受けたことがやむを得ないと認められるとき。 |
| 海外渡航中に診療を受けたとき | 海外渡航中に急病やケガなどによりやむを得ず診療を受けたとき。(治療目的での渡航や国内での保険適用外の治療は対象外です。) |
| 移送を受けたとき | 移動困難な患者が医師の指示により、緊急その他やむを得ない必要があって移送されたとき。(検査目的、自宅や退院時の移送、転院、通常のタクシー代は対象外です。) |
手続きに必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書※治療用装具を作ったときのみ
- 診療報酬明細書(レセプト)※マイナ保険証などを利用できなかったときのみ
- 翻訳文およびパスポート※海外渡航中に診療を受けたときのみ
- 領収書および領収明細書
- 振込先となる被保険者名義の通帳(※3)
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
事前に申請書を記入される場合は、療養費支給申請書(EXCEL 約29KB)をご使用ください。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)が葬祭費として2万円の支給を受けることができますので窓口(※4)にて申請ください。
手続きに必要なもの
- 葬祭を行った人(喪主)名義の通帳(※3)
- 上天草市以外で葬儀を行った場合は、会葬礼状や火葬許可証など
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 喪主と別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
事前に申請書を記入される場合は、葬祭費支給申請書(EXCEL 約72KB)をご使用ください。
申立書
申立書とは、亡くなられた被保険者の相続人に対して、亡くなられた被保険者の給付金などを支給するための届出書です。
お近くの窓口(※4)でお手続きください。
相続人の対象者およびその順位
- 配偶者
- 子またはその代襲者(孫またはひ孫)
直系尊属(父母または祖父母
兄弟姉妹またはその代襲者(甥または姪)
手続きに必要なもの
- 相続人名義の通帳(※3)
- 相続人が上天草市内以外の人の場合は、亡くなられた被保険者との関係がわかるもの(戸籍謄本など)
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 相続人と別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
事前に申立書を記入される場合は、申立書(EXCEL 約46KB)をご使用ください。
第三者行為
交通事故など第三者から被害を受けた場合でも届出をすることで、医療保険で診療を受けることができます。
ただし、治療費は加害者が全額負担することが原則ですが、治療に要した費用(被保険者の一部負担金は除く。)は、後期高齢者医療広域連合が一時立て替え払いをし、その後、その治療費(過失割合に応じた額)を加害者へ請求することとなります。
示談を行う前に必ず窓口(※4)に届出を行い、医療機関での受診の際には、第三者行為によるケガであることを必ず申し出てください。(調剤薬局や整骨院でも同様です。)
◆第三者行為の例
- 車両事故
- 自転車事故
- 船舶事故
- 他人の飼い犬やペットに咬まれた
- 喧嘩
※自損事故の場合は、加害者がいないため、治療費の請求などは行いませんが、届出が必要です。
届出に必要なもの
事前に申請書を記入される場合は、以下の届書をご使用ください。
- 第三者行為による傷病届(EXCEL 約62KB)
- 事故発生状況報告書(WORD 約46KB)
- 念書(WORD 約32KB)
- 誓約書(WORD 約32KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(WORD 約85KB)
- 自損事故等による傷病届(EXCEL 約32KB)
登録口座の変更および送付先変更
高額療養費や療養費などの振込先を変更する場合や支給決定通知などの送付先を変更する場合は、お近くの窓口(※4)で変更することができます。
手続きに必要なもの
- 振込先を変更する場合は、新しい振込先の通帳(※3)
- 送付先を変更する場合は、新しい送付先がわかるもの
- 手続きに来る人の本人確認ができるもの(※1)
- 別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの(※2)
事前に届書を記入される場合は、登録情報変更届(EXCEL 約74KB)をご使用ください。
(※1)(※2)(※3)手続きに共通して必要なもの
(※1)手続きに来る人の本人確認ができるもの
1点のみで本人確認可能なもの
公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真付きのもの
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点で本人確認可能なもの
公的機関で発行された氏名および生年月日または住所が明記されている顔写真がないもの
例:年金手帳、介護保険証、公的機関からの本人宛の郵便物など
(※2)別世帯の人が手続きに来る場合、委任されたことがわかるもの
●申請対象者の資格確認書または資格情報のお知らせなど
(※3)被保険者以外の人名義の口座に振り込みを希望する場合
(※4)手続き窓口
- 大矢野庁舎 市民課 大矢野窓口センター
- 松島庁舎 市民課
- 松島庁舎 健康づくり推進課
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
追加情報
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