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障害年金とは

更新日:2012年12月9日

障害基礎年金および障害厚生年金の説明

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
 なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

※ 障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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