老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求
更新日:2012年12月9日
原則65歳からの支給である老齢基礎年金の支給繰上げと繰り下げの方法について
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳の間でも請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。
また、66歳から70歳の間に支給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。
老齢基礎年金の繰上げ請求はよく考えて!
繰上げ請求は、次のことにご注意ください。
- 65歳になっても減額率はそのままです。
- 遺族年金を受けている人は、65歳になるまで選択になります。
- 寡婦年金を受けている人は、受給権がなくなります。
- 65歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年4月1日 第3期上天草市保健事業実施計画(国民健康保険データヘルス計画)
- 2024年3月22日 【スパ・タラソ天草】利用料金改定のお知らせ
- 2023年11月24日 ご存じですか?リフィル処方箋
- 2023年4月1日 出産・死亡したとき
- 2022年3月31日 第2期健康と元気に溢れる癒島(ゆしま)づくり指針を策定しました
- 2021年11月30日 湯島へき地診療所
- 2020年11月9日 セルフメディケーションとセルフメディケーション税制について
- 2020年4月23日 国民健康保険被保険者で資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて)
- 2019年9月2日 令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります!
- 2019年1月28日 国民健康保険にご加入の方へ