不妊治療費助成金交付事業について
更新日:2023年5月17日
上天草市では、不妊治療を実施するご夫婦※の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精または顕微授精)および一般不妊治療(人工授精)の費用の一部を助成します。
※夫婦とは、戸籍法の規定による届出をしている方または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方です。
一般不妊治療費(人工授精に要する費用)
対象者
次のいずれにも該当する方です。
- 一般不妊治療の治療計画を作成した日における妻の年齢が41歳未満の夫婦である方
- 夫婦のいずれかが申請を行う日の1年以上前から上天草市に住民票がある方
- 治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていない方
- 治療を受けている夫婦および同一世帯員に市税等の滞納がない方
- 夫婦のいずれかが医師に不妊症と診断されている方
- 人工授精を実施した夫婦である方。ただし、次に掲げるものを除きます。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの
助成額
一般不妊治療に係る自己負担額(文書料、個室料等の人工授精に直接関係のない費用を除く。)です。ただし、1回の治療につき1万円が上限です。
また、医療保険関係法令に基づく保険者または共済組合の規約等の定めるところにより、その一般不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合は、その額を控除した額です。
助成回数
1年度につき5回まで
申請に必要な書類
- 上天草市一般不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)(PDF 約100KB)
- 上天草市一般不妊治療受診等証明書(様式第5号)(PDF 約251KB)
- 一般不妊治療費に係る領収書の写し
- 住民票※1
- 戸籍謄本または抄本※2
- 夫婦の属する世帯全員の市税等の未納のない証明※1
- 高額療養費及び付加給付金等の給付を受けた場合、その給付額が記載された書類(支給の有無は保険者にご確認ください。)
- 上天草市不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDF 約49KB) ※3
※1 4または6の書類は、証明すべき事実を公簿等によって市が確認することに同意の署名をされた場合は、当該書類の添付を省略できます。
※2 5は、住民票で夫婦関係が確認できる場合は省略できます。
※3 婚姻の届出をしていない夫婦の場合に必要です。
申請期限
治療が終了した日から1年以内
申請から請求までの流れ
- 申請は、基本的に1年分をまとめて受け付けます。
※1回の治療ごとでも申請は可能ですが、申請ごとに上記「申請に必要な書類」の提出が必要となります。 - 申請後、市が申請内容を審査し、審査結果を「上天草市不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書(様式第6号)」にて申請者宛に通知します。
- 上記「2」の通知に助成金の請求書を同封しますので、必要事項をご記入の上、市にご提出ください。
生殖補助医療費(体外受精・顕微授精に要する費用)
対象者
次のいずれにも該当する方です。
- 生殖補助医療の治療計画を作成した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦である方
- 夫婦のいずれかが申請を行う日の1年以上前から上天草市に住民票がある方
- 治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていない方
- 治療を受けている夫婦及び同一世帯員に市税等の滞納がない方
- 夫婦のいずれかが、医師に不妊症と診断されている方
- 体外受精又は顕微授精を実施した夫婦である方
助成額
生殖補助医療に係る自己負担額(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除く。)です。ただし、1回の治療につき10万円が上限です。
また、医療保険関係法令に基づく保険者または共済組合の規約等の定めるところにより、その生殖補助医療に要する費用に対し給付が行われる場合は、その額を控除した額です。
助成回数
・治療計画を作成した日における妻の年齢が40歳未満の場合 6回
・治療計画を作成した日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 3回
申請に必要な書類
- 上天草市生殖補助医療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF 約101KB)
- 上天草市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF 約112KB)
- 生殖補助医療費に係る領収書の写し
- 住民票※1
- 戸籍謄本または抄本※2
- 夫婦の属する世帯全員の市税等の未納のない証明
- 高額療養費及び付加給付金等の給付を受けた場合、その給付額が記載された書類(支給の有無は保険者にご確認ください。)
- 上天草市不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDF 約49KB) ※3
※1 4または6の書類は、証明すべき事実を公簿等によって市が確認することに同意の署名をされた場合は、当該書類の添付を省略できます。
※2 5は、住民票で夫婦関係が確認できる場合は省略できます。
※3 婚姻の届出をしていない夫婦の場合に必要です。
申請期限
治療が終了した日から1年以内
申請から請求までの流れ
- 申請後、市が申請内容を審査し、審査結果を「上天草市不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書(様式第6号)」にて申請者宛に通知します。
- 上記の通知に助成金の請求書を同封しますので、必要事項をご記入の上、市にご提出ください。
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