環境活動等に関する取扱要領
更新日:2012年12月8日
環境・清掃活動を行うときの取り扱いについて
上天草市内における環境活動等に関する取扱いについては、この要領の定めるところによる。
目的
環境に配慮した活動に関し、行政として公正・公平な支援を行うとともに・それぞれの持つ責任と役割を明確にする。
対象
個人(上天草市民)及び団体等(営利等を目的とせず、一般的に公共性が認められる団体等)を対象とする。
活動の場所
公共の施設等と認められ、安全性が確保されている場所とする。
支援内容
清掃作業等
- ごみ袋の配付(事前に申請があり、市が指示した分別を行う場合)
- ごみの運搬・処理(事前に申請があり、活動が広範囲に渡る場合で車両等の確保が困難であると認められる場合)
イベント・講演会等
- 名義後援等(内容が上天草市後援等名義使用承認に関する要綱に合致する場合)
- 運営協力(事前に申請があり、行政が携わることが適当であると認められる場合)
広報等
- 参加者が多数及び市内広範囲に渡る場合で、市の広報媒体の使用が有効かつ適当であると認められる場合。
その他
- 原則、経費的負担は行わない。
- 活動中のケガ・事故等については活動者の責によるものとし、災害保険等への加入についてはその活動者が行う。
- その他必要な事項については、協議のうえ決定する。
- 活動を行う場合は、清掃活動実施計画書を提出する。
附則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。
関連ファイル
以下のリンクより、ファイルをダウンロードできます。
清掃活動を実施される場合に提出していただく書類です
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