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 介護職員処遇改善 各種申請について(令和6年度)

更新日:2024年3月27日

 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

  令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。詳細については、下記の厚労省HPをご覧ください。

介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 お問い合わせ先

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050‐3733-0222

受付時間:9時から18時(土日含む)

 提出物について

 複数の指定権者から指定を受けた事業所を所管する場合は、それぞれの指定権者へ提出が必要となりますので、ご注意ください。

 〇 体制届 〇 体制届の提出要否 〇 計画書 〇 実績報告書 

令和6年4月・5月分 

 R6.4.15まで(本市の場合)

 

 

・旧3加算を新たに算定する場合

・旧3加算の区分を変更する場合

 

 

 R6.4.15まで R7.7.31まで
 令和6年6月分〜

 【居宅系サービス】R6.5.15まで

【施設系サービス】

R6.6.1日まで

 【必要】

すべての事業所

 R6.4.15まで R7.7.31まで
 通常時

 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前月15日まで

【施設系サービス】

算定を開始する当月の1日まで

【必要】

・加算を新たに算定する場合

・加算の区分を変更する場合

【不要】 

・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

 算定を開始する前々月の末日まで

 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

 令和6年度介護介護職員等処遇改善加算について(計画書等)

 提出書類・添付書類一覧
  〇 名称 〇 提出要件等〇 提出期限 
 (1)

計画書様式一式

【別紙様式2-1〜2-4】 (※)

 

 4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。作成の際は、計画書記入例をご確認のうえ、1部提出してください。

 

 R6.4.15必着(本市の場合)
 (2) 介護給付算定に係る届出書

【 4・5月分】…新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。

 【6月以降分】…必ず提出してください。

 

〇 4・5月分R6.4.15必着(本市の場合)

 

〇 6月以降分

(居宅)R6.5.15必着 

(施設)R6.6.1必着

 (3) 体制状況一覧表

 【4・5月分】…新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。

 【6月以降分】…必ず提出してください。

〇 4・5月分

R6.4.15必着(本市の場合)

 

〇 6月以降分

(居宅)R6.5.15必着 

(施設)R6.6.1必着

(※) 簡素化された計画書の様式(様式6)もあります。詳細については「申請書様式を簡略化できる事業所について」をご確認ください。

 提出書類の様式等について 

(処遇改善様式)

(参考)

(体制等に関する届出書)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、こちらをご覧ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜) 

 申請書様式を簡略化できる事業所について

 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所または一括で申請する事業所数が10以下の事業者に該当する場合には、上記「1 提出書類・添付書類一覧」で掲載している『(1)計画書様式一式[別紙様式2-1〜2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。

  簡素化の内容 一括で作成可能な事業所数等計画書 

1  令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・記入事項を大幅に簡素化した様式を新設

・1様式で原則1事業所まで

・6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ活用可

 別紙様式7-1
 

2  令和5年度に旧3加算を算定した法人であって、一括で申請する事業所数が10以下の事業者

 ・事業所個票を簡素化した様式で新設

・移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備

 

 ・1様式で10事業所まで

 

 別紙様式6‐1・6‐2

 

 提出方法について

 1 提出先

  〒861-6192  熊本県上天草市松島町合津7915ー1

 上天草市健康福祉部高齢者ふれあい課 保険給付管理係

 2 提出方法 

  (1) 郵送、各支所経由の逓送便、持参

  (2) Eメール 送信先:kourei@city.kamiamakusa.lg.jp

 変更届などについて

 次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

※ 処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

※ 提出書類については、上記申請様式参照。

 特別な事業に係る届出書について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

※ 提出書類については、上記申請様式参照。

 総合事業に係る介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

  介護給付と一体的にサービスを提供する事業者については、介護給付の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する届出先が熊本県である場合は、県へ届け出を行い、その届け出書類の写しを市へ提出してください。

 介護保険の最新情報等について 

 介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。

・介護保険の最新情報掲載ページ

介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・令和6年度介護報酬改定について 

令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  

・熊本県HP

 高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp) 

介護職員等処遇改善加算(旧介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算含む)について - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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