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おむつ代に係る医療費控除の取り扱いについて

更新日:2025年10月1日

おむつ代に係る医療費控除の取り扱いについて

 おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療のもとでおむつを使う必要があると認められるときは、所得税及び住民税の医療費控除の対象とすることができます。

 おむつ代を医療費控除の対象とするには、確定申告等の際に「おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書」か「おむつ使用証明書」が必要になります。確認書の発行には申請が必要です。

 確認書の発行要件

 おむつの使用が令和6年以降か令和5年以前かによって、取り扱いが異なります。また、医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かによって、発行要件が異なります。

令和6年以降のおむつ代に係る主治医意見書記載内容申請をする方

  令和6年以降の年分については、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か、2年目以降かにかかわらず、 「おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書」を発行することができます。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合
  • おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書があること
  • 主治医意見書より、寝たきりで、かつ尿失禁状態(カテーテル使用を含む)であることが確認できること
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目の場合
  • おむつを使用したその年に作成された主治医意見があること
  • 当該年に作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり、作成された主治医意見書があること
  • 主治医意見書より、寝たきりで、かつ尿失禁状態(カテーテル使用を含む)であることが確認できること

令和5年以前のおむつ代に係る主治医意見書記載内容申請をする方

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

 高齢者ふれあい課で「おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書」は発行できません。現に治療を受けている医療機関に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。

 おむつ使用証明書(PDF 約351KB)

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目の場合
  • おむつを使用したその年に作成された主治医意見書があること、又は当該年に作成されていない場合、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり、作成された主治医意見書があること
  •  主治医意見書より、寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること 

 確認書の発行

 上記の要件をすべて満たすことが確認できた場合には、高齢者ふれあい課で「おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書」を発行します。

 申請方法

 対象者の要件に該当するご本人、ご家族等が申請できます。※郵送でもお手続き可能です。

 申請の際は、以下の書類が必要です。

  •  おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認申請書

   【申請書】おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容申請書(PDF 約66KB)

      【記入例】おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容申請書(PDF 約74KB)

  •  申請者の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しを添付
郵送の場合は以下の宛先までご郵送ください。

〒861-6102 

熊本県上天草市松島町合津7915番地1

 上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 宛

受付窓口

  • 高齢者ふれあい課(松島庁舎)
  • 市民課(松島庁舎)
  • 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
  • 龍ヶ岳統括支所
  • 姫戸統括支所

 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、上記の要件をすべて満たすことが確認できた場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。


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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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