介護保険料の減免申請について
災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときや、主たる生計維持者の収入が一定程度下がるなどした65歳以上の方(第一号被保険者)に対して、介護保険料を免除または減額する制度があります。相談・申請は上天草市役所高齢者ふれあい課保険給付管理係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
減免対象となる介護保険料
第一号介護保険料であって、納期限が本年4月1日から翌年3月31日までの間に設定されているもの。
減免対象者
第一号被保険者で以下に当てはまる場合は、介護保険料が免除または減額になります。
本人または主たる生計維持者が災害等により住宅またはその他の財産に著しい損害を受けたとき
注)罹災証明書にて、中規模半壊以上の判定を受けていること。
軽減または免除の割合 | ||
---|---|---|
前年中の合計所得金額 | 損害の程度が10分の3以上 10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上 のとき |
500万円以下 であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
500万円を超え750万円以下 であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
主たる生計維持者が災害等により死亡または重篤な傷病を負い収入が著しく減少したとき
事由 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
災害により死亡したとき | 10分の10 |
主たる生計維持者が障害者となり、若しくは長期間入院したことによって、 前年中の総所得金額の2分の1以下に著しく減少したとき | 10分の9 |
主たる生計維持者が死亡または障害者となり収入が著しく減少したとき
災害等以外の事由により、主たる生計維持者が、死亡または障害者となり、若しくは長期間入院したことによって、当該主たる生計維持者の当該年中の所得見積額が前年中の総所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。)の2分の1以下に著しく減少したとき。
注)前年度所得について、合計所得金額が0円の場合は減免に該当しません。
世帯の前年中の合計所得金額 | 軽減の割合 |
---|---|
150万円以下であるとき | 10分の7 |
150万円を超え300万円以下であるとき | 10分の6 |
300万円を超え450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超え600万円以下であるとき | 10分の3 |
主たる生計維持者の収入が著しく減少したとき
世帯の前年中の合計所得金額 | 軽減の割合 |
---|---|
150万円以下であるとき | 10分の7 |
150万円を超え300万円以下であるとき | 10分の6 |
300万円を超え450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超え600万円以下であるとき | 10分の3 |
主たる生計維持者の収入が農作物の不作、不漁等により著しく減少したとき
前年中の合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
必要書類
減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。
減免申請理由 | 添付書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業または失業 | 雇用保険資格者証(発行対象者の場合) |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | 本年中の収入状況が確認できる書類の写し (事業帳簿や給与明細書など) |
介護保険料減免申請の方法について
必要書類をご持参のうえ、高齢者ふれあい課保険給付管理係にて申請してください。
郵送等により減免申請される人は、以下のリンクより申請書をダウンロードして申請してください。
追加情報
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