国民健康保険被保険者で資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて)
更新日:2020年4月23日
国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方の新型コロナウイルス感染症に関する医療費等の自己負担額について
新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合、「帰国者・接触者相談センター」へ相談の上、「帰国者・接触者外来」を受診していただくことになりますが、国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方が「帰国者・接触者外来」を設置している保険医療機関およびその医療機関で新型コロナウイルス感染症に関して処方された保険薬局で受診された場合、「国民健康保険被保険者資格証明書」を「被保険者証」とみなし、支払い時の自己負担割合は3割または2割負担の取扱いとなります。
※PCR検査の自己負担はありません。
なお、令和2年3月から適用され、新型コロナウイルス感染症以外の診療については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。
感染の疑いがある場合はまず電話窓口で相談を
新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合は、同感染症の受診体制が整った指定医療機関で受診することになるため、まず最初に、以下の相談窓口のいずれかでご相談の上、相談窓口で紹介された医療機関(帰国者・接触者外来)を受診してください。
電話相談窓口
帰国者・接触者相談センター(天草保健所)
電話:0969-23-0172
受付時間:9時〜19時(平日・休日含む)
熊本県相談窓口(健康危機管理課)
電話:096-333-2256
受付時間:9時〜19時
ファックス:096-387-0167
受付時間:9時〜19時
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