前のページに戻る

遺族年金とは

更新日:2012年12月9日

遺族基礎年金および遺族厚生年金の説明

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※ 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

※ 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

遺族厚生年金

 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。

※1 子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
※2 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

※3 加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

※4 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。

☆ 30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。

☆ 夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

四郎くんがお答えします ごみの分別・窓口業務についてのお問い合わせはここをクリック