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保険料免除でも年金はもらえるの?

更新日:2012年12月9日

保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例のポイント!

ここが違う!免除・学生納付特例と未納

保険料の免除の申請などをして承認を受けると保険料未納の場合と年金をもらうとき大きな差ができます。

表:免除・学生納付特例と未納について
免除・学生納付特例・未納の別 老齢基礎年金の受給額計算 老齢基礎年金を請求するとき 障害基礎年金や遺族基礎年金の請求をするとき 後から未納保険料を納めたい場合
未納の場合 反映されません 受給資格期間に入りません 年金が受給できない場合があります 2年過ぎると納めることができません
全額免除 受給額に2分の1が反映 全額納めた人と同じ扱いをします 全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます
4分の1納付
(4分の3免除)
受給額に8分の5が反映 保険料の4分の1を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 保険料の4分の1を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます
半額納付
(半額免除)
受給額に4分の3が反映 保険料の半額を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 保険料の半額を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます
4分の3納付
(4分の1免除)
受給額に8分の7が反映 保険料の4分の3を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 保険料の4分の3を納付すると全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます
若年者納付猶予 反映されません 全額納めた人と同じ扱いをします 全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます
学生納付特例 反映されません 全額納めた人と同じ扱いをします 全額納めた人と同じ扱いをします 10年以内なら納められます

追納をおすすめします!

保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも、老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。

そこで、生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年さかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。

追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。

ただし、3年度め以降分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

くわしくは日本年金機構へおたずねください。



追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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