第1号被保険者(自営業者など)だけ受けられる年金の給付
更新日:2012年12月9日
国民年金から受けられる給付の説明
国民年金の独自給付
国民年金には基礎年金以外に以下のような給付があります。
付加年金
第1号被保険者および任意加入被保険者の方がご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた人は、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
手続きは市役所の国民年金の窓口で行ってください。
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
※上乗せ年金としてこのほかに国民年金基金もあります。
(注)国民年金基金に加入している方は利用できません。
死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を36月以上(一部納付は月数が変わります)納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。金額は保険料を納めた期間により異なります。
保険料納付期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていた場合8,500円が加算されます。
寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が25年以上ある、老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、および夫が老齢基礎年金を受けていない、または、障害基礎年金の受給権者になったことがないことが条件となります。
※学生納付特例、若年者納付猶予期間は年金額の計算には含まれません。
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金(付加年金を除く)の4分の3
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