交通事故にあったときは届出を
更新日:2018年8月22日
交通事故やケンカなど、相手(第三者)の行為によってケガをしたときの治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が病院などの費用を立替払いして、後から加害者に請求するときに国保を使って治療することができます。国保で診療を受けるときは、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、相手(第三者)と治療について話し合いを行った場合は問い合わせ先までご連絡ください。
届出様式(被保険者向け)
- 第三者の行為による傷病届(WORD 約21KB)
- 事故発生状況報告書(WORD 約43KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(WORD 約81KB)
- 念書(WORD 約25KB)
- 誓約書(WORD 約24KB)
届出様式(損保会社等届出支援様式)
届出様式(自損事故)
※届出の様式は、健康づくり推進課、生活環境課、市民課、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所にも備え付けていますが、郵送も可能ですので、電話などで問い合わせ先までご連絡ください。
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