お医者さんにかかるときは?(国民健康保険)
国民健康保険の保険証の説明
保険証(国民健康保険被保険者証)
保険証は国保に加入しているという証明で、世帯単位で個人ごとに交付します。
また、保険証はお医者さんにかかるときの受診券でもあります。大切に取り扱って、紛失しないようにしましょう。
こんなことに注意してください
- 交付されたときに、記載内容を確かめましょう。
- 病院に預けたりせず、いつでも使えるように手元に保管しましょう。
- コピーや有効期限の切れた保険証は使えません。
- 資格がなくなったら、すぐに国保に返却しましょう。
- 紛失したりやぶれて使えなくなったりしたら、国保の窓口で再発行を受けてください。(本人を確認できるものが必要です)
- 被保険者に異動があったときなどは国保の窓口へすぐに届けましょう。(氏名などを勝手に直すと無効になります)
- 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。
※ 就学中の被保険者の特例(マル学)
上天草市内の世帯に住所があった人が、市外へ転出すると国保の資格を喪失します。
しかし、就学のため上天草市より転出した人が、在学を証明するものを持参して申請すると上天草市に在住とみなし、被保険者証を交付することができます。
保険税を滞納したときの保険証(短期被保険者証、資格証明書)
特別な理由がなく保険税を滞納したときは通常の保険証より有効期限の短い短期被保険者証が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書でお医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、国保の窓口で申請すると自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。
会社等を退職した方の保険(退職被保険者証)
会社等に20年以上勤務をして退職(40歳以上になって10年以上勤務)し、厚生年金や共済年金を受給している65歳以下の方とその扶養家族は、一定の条件を満たせば、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
加入届出に必要なもの
国保保険証、年金証書、印鑑
70歳以上の方の医療(高齢受給者証)
国保に加入する70歳以上75歳未満の方が医療費を自己負担する割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割になっています。
この制度を利用するためには、医療機関に「高齢受給者証」を提示して医療を受けることになります。
平成20年4月より、75歳(一定の障害を持つ人は65歳)以上の方は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
保険証が使えないとき(給付制限)
次の場合は保険証が使えません。
病気とみなされないもの
- 単なる疲労や倦怠(けんたい)
- 健康診断・人間ドック
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由の妊娠中絶
- 軽度のシミ・アザ・わきがなど
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正(しれつきょうせい)
他の保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上)のケガ→労災保険の対象になります。
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
国保の保険給付制限
- けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
- 故意の事故(自殺行為など)や犯罪(薬物中毒など)によるケガや病気
- 医師や国保の指示に従わなかったとき
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