国民健康保険にご加入の方の一部負担金減免制度について
更新日:2019年1月28日
以下に記載する「特別な理由」で生活が著しく困難となった(※)国民健康保険加入世帯に対し、申請により市町村が医療費に係る一部負担金を減額、免除または徴収猶予する制度があります。
特別な理由
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害によって被保険者が死亡、または障がい者となった場合または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に掲げる事由に類する事由があったとき
※「生活が著しく困難となった」とは、収入月額や預貯金の額により判断するものです。
詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
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