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日常生活用具給付等事業(住宅改修含む)

更新日:2012年12月8日

在宅の障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるために、障がいの内容に応じて日常生活用具を給付等します。購入前の事前申請になります。(購入後の申請はできません。)

日常生活用具の給付について

申請の流れ
  1. 日常生活用具取扱業者(市と委託契約している業者)と相談し、見積書発行
  2. 申請書、見積書等を申請窓口に提出
  3. 給付(貸与)券の交付
  4. 定められた負担額(用具の費用の1割。ただし、市民税非課税世帯は負担なし)を業者に支払い、用具をもらう
申請手続きに必要なもの
  • 申請書
  • 世帯全員の所得証明書(上天草市に転入して1年未満の方のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 日常生活用具取扱業者の見積書
  • 医師診断書(難病患者等の場合)
  • 医師意見書(日常生活用具によっては、必要な場合があります)
  • 印かん

住宅改修について

対象者

下肢機能障害、体幹機能障害又は脳原性移動機能障害で、障がい程度等級3以上の方。(特殊便器の取替えについては、上肢機能障害2級以上の方。)
介護保険の対象となる人は介護保険からの給付が優先されます。
※制度の給付は、原則対象者1人に1回となります。
※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

利用者負担額

助成限度額は20万円です。
利用者負担は改修費の原則1割負担です。(ただし、市町村民税非課税世帯は無料です。)

申請手続きに必要なもの
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印かん
  • 見積書
  • 工事図面
  • その他(世帯の所得課税証明書が必要となる場合があります。)

事前に必ずご相談ください。

申請窓口
  • 生活環境課(大矢野庁舎)
  • 市民課(松島庁舎)
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所

申請書については、下記よりダウンロードできます。
日常生活用具給付(貸与)申請書
住宅改修費給付申請書

 

日常生活用具種類

日常生活用具対象一覧
種類 日常生活用具
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド(児童のみ)
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災報知機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計
情報・意思疎通用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書
排泄管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器
住宅改修費 手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他これらに附帯する住宅改修


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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