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各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)について

更新日:2026年2月13日

身体、知的または精神に障がいがある人や、障がいがある児童の保護者などは、各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)を受給できる場合があります。

特別障害者手当

身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給されます。手当の詳細については、次のページでご確認ください。
特別障害者手当について

障害児福祉手当

身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。手当の詳細については、次のページでご確認ください。
障害児福祉手当について

特別児童扶養手当

20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を家庭で監護、養育している父か母、又は父母に代わって養育している人に支給されます。                             申請窓口は市町村ですが、認定は熊本県が行います。手当の詳細については、次のページでご確認ください。                                                             ・熊本県のウェブサイト(特別児童扶養手当のページ)(このリンクから開けます)


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上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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