各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)について
更新日:2026年2月13日
身体、知的または精神に障がいがある人や、障がいがある児童の保護者などは、各種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)を受給できる場合があります。
特別障害者手当
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給されます。手当の詳細については、次のページでご確認ください。
・特別障害者手当について
障害児福祉手当
身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。手当の詳細については、次のページでご確認ください。
・障害児福祉手当について
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を家庭で監護、養育している父か母、又は父母に代わって養育している人に支給されます。 申請窓口は市町村ですが、認定は熊本県が行います。手当の詳細については、次のページでご確認ください。 ・熊本県のウェブサイト(特別児童扶養手当のページ)(このリンクから開けます)
追加情報
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