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障害児福祉手当について

更新日:2026年2月10日

障害児福祉手当とは

障害児福祉手当は、福祉の向上を図ることを目的として、精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の児童に支給される手当です。

この手当を受給するためには、認定請求の手続きが必要です。認定請求がありましたら、市がその請求内容を基に、手当支給の認定(却下)を審査します。

 

支給の対象

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要としている20歳未満の児童が対象となります。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。

・障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けている場合

・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由児施設・障害者支援施設等)に入所している場合

・受給者・配偶者・扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の所得が一定の額を超えている場合

 

認定の基準

次のいずれかの障がいがある方。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項及び同令別表第1に定められています。)

 

 認定の基準に該当する障がいの状態
 1

両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

 2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 3両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4両上肢の全ての指を欠くもの
 5両下肢の用を全く廃したもの
 6両大腿を2分の1以上失ったもの
 7体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
 8前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 9精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 10身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当額

月額:16,100円(令和7年の手当額)

※物価変動率に基づき、令和8年4月分手当から月額16,560円に改定されます。

 

手当支給日

支給日は下表のとおりです。手当支給日(年に4回)に支給対象月の手当額を一括で、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

(例:2月10日に、11月分・12月分・1月分の計3か月分の手当が振り込まれる。)

なお、支給日が土日祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

手当支給日の一覧
 支給対象月手当支給日 
11月分から1月分まで

2月10日

2月分から4月分まで5月10日
5月分から7月分まで8月10日
8月分から10月分まで 11月10日

受給するための手続き(認定請求)

障害児福祉手当の受給を希望する場合は、障がいを有する児童(請求者)の住所がある市町村で、申請手続き(認定請求)を行う必要があります。上天草市では、5つの窓口で受け付けています。

なお、申請内容(障がいの状態等)の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。

認定となった場合は、認定通知書を交付し、認定請求を行った日の翌月分から手当が支給されます。

(例:12月1日に認定請求を行い、認定となった場合は、1月分からが支給対象となり、2月の手当支給日に1月分の手当のみが振り込まれます。)

 

 受付窓口(開庁時間内の受付)
 所在する庁舎窓口の名前
 大矢野庁舎(1階)大矢野窓口センター
 松島庁舎(1階)福祉課 障がい福祉係
 姫戸統括支所受付窓口
 龍ヶ岳統括支所受付窓口

認定請求に必要なもの 

次の書類等を市の受付窓口に提出する必要があります。1から3までの書類の様式については、受付窓口に用意してあるほか、熊本県のウェブサイト(障害児福祉手当のページ)(このリンクから開けます)からダウンロードすることもできます。

なお、配偶者や扶養義務者が市外に住んでいる場合は、所得証明書の提出が必要な場合があります。

 

 申請する際に受付窓口に提出するもの
1障害児福祉手当認定請求書
2障害児福祉手当所得状況届
3

障害児福祉手当認定診断書

(障がいの種類に応じて、診断書の様式は異なります。)

4

受給者名義の身体障害者手帳及び療育手帳

(取得している場合のみ。)

5受給者名義の預金通帳
6

マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

(受給者、配偶者及び扶養義務者の分が必要です。)

 所得制限について

受給者(請求者)、配偶者及び扶養義務者の所得(1月〜6月に申請する場合は前々年度分、7月〜12月に申請する場合は前年度分)が限度額を超えると手当は支給停止になります。

 

 所得制限限度額表(令和7年8月〜)

扶養親族

等の数

 受給者本人の所得額

配偶者及び

扶養義務者の所得額

 0人3,661,000円6,287,000円
 1人4,041,000円6,536,000円
 2人4,421,000円6,749,000円
 3人4,801,000円6,962,000円
 4人5,181,000円7,175,000円
 5人5,561,000円7,388,000円
 6人以上

1人増えるごとに

380,000円を加算

1人増えるごとに

213,000円を加算

※所得額は、地方税法の都道府県税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額。

 

手当受給中の手続き

認定請求後の審査によって、受給資格が認定になると、次の手続きが必要となります。

 

 1 現況調査への届け出(毎年必要)

現況調査は、受給者の生活の状況や、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するために年に1回行います。

毎年の8月上旬に、受給者(若しくはその保護者)に上天草市から「現況届」を送付しますので、8月12日から9月11日までの間に必要事項を記入のうえ、市の受付窓口に届け出る必要があります。

届け出がない場合は、8月分以降の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。

 

 2 再認定請求(障がいの状態により、数年に1度必要) 

受給資格が認定になると、障がいの状況によって手当を受給できる認定期間(期間は障がいの種類等によって異なります。)が定められます。認定期間の終了以降も引き続き支給を受けるためには、再認定請求(必要書類の提出)が必要となります。

認定期間の終了の約1か月前に、受給者(若しくは保護者)に認定期間の終了を書面で通知しますので、受給者は「障害児福祉手当認定診断書」と「障害児福祉手当認定請求書」を再認定の期限日までに市の受付窓口にご提出ください。

なお、申請内容(障がいの状態等)の審査によって、再認定請求が却下される場合もあります。

提出がない場合は、認定期間終了月以降の手当の支給が差し止めになりますのでご注意ください。

 

そのほかの手続き

次のような場合は、速やかに市の受付窓口に届け出てください。

届け出るための書類様式は、受付窓口に用意してあるほか、熊本県のウェブサイト(障害児福祉手当のページ)からダウンロードすることもできます。

受給資格の喪失に関する届け出が遅れたことにより、資格喪失後も手当を受給した場合は、その全額を返還する必要がありますので、ご注意ください。

 

 手続きが必要な場合
 届出理由届出の際に提出する書類 
受給者の住所が変更になった氏名・住所等変更届 
受給者の氏名が変更になった氏名・住所等変更届 

手当の振込先口座を変更する

若しくは口座名義を変更する

口座振替申出書

受給者が障害年金等を

受けるようになった

資格喪失届 

受給者が厚生労働省令に定められた

施設(障害者支援施設等)に入所した

資格喪失届

受給者が障害の程度が法令等に掲げる

障がいの状態に該当しなくなった

資格喪失届
受給者が20歳に到達した資格喪失届
受給者が死亡した資格喪失届

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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