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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2021年1月1日

 

精神障がい者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として精神障害者保健福祉手帳が交付されます。障がいの程度により1級から3級まであります。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方。(知的障がい者の方は含まれません。)

障がいの程度

1級

精神障がいがあって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
(年金1級相当、税制上の特別障がい者の方)

2級

精神障がいがあって日常生活若しくは社会生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の方  (年金2級相当の方)

3級

精神障がいがあって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の方(障害者基本法の障がい者の程度と同じ程度の方。厚生年金3級よりも広範囲)

交付申請手続き

1 申請窓口
 各庁舎窓口又は福祉課窓口、各支所の窓口に提出してください。
2 必要な書類
 申請書(各窓口にも用意しています。)
 医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)又は障害年金(精神障がいによるものに限る)を受給している方は年金証書、写真(証明書用縦4cm・横3cm)

要否の判定

知事が、市から進達された申請の障がい程度を審査し、決定します。

有効期限

発行の日から2年間(2年ごとの更新手続きが必要です。)

手帳交付後必要とする届出事項

 居住地、氏名が変わった場合
 手帳を紛失、破損した場合
 障害程度が変わった場合

その他

障害年金とは
障がい福祉のしおり(県ホームページ)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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