精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引について
更新日:2025年7月8日
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引の対象となります。
なお、「第1種精神障害者」または「第2種精神障害者」の記載がない精神障害者保健福祉手帳は、本割引の適用が受けられませんので、手帳への押印の手続きが必要です。
障害種別について
精神障害者保健福祉手帳の等級と、旅客運賃割引における障害種別は下表のとおりです。
なお、割引の適用範囲、割引区間等については、旅客会社ごとに異なりますので、利用される旅客会社にお問い合わせください。
| 精神障害者保健福祉手帳の等級 | 障害種別 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人 | 「第1種精神障害者」 |
| 精神障害者保健福祉手帳2級または3級をお持ちの人 | 「第2種精神障害者」 |
精神障害者保健福祉手帳への押印の手続きについて
本割引を利用する際には、「第1種精神障害者」または「第2種精神障害者」の記載のある精神障害者保健福祉手帳を提示する必要があります。
「第1種精神障害者」または「第2種精神障害者」の記載がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、手帳への押印の手続きを希望される人は、お持ちの精神障害者保健福祉手帳をご持参のうえ、松島庁舎福祉課にお越しください。
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