上天草市重度心身障害者医療費助成事業について
更新日:2024年9月17日
重度の心身障がい者(児)の福祉の増進を図るため、医療保険による医療費の自己負担分の一部を助成する事業です。
対象者
(1)〜(4)のすべてを満たす人
(1)重度心身障がい者(児)であること
・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの人
・療育手帳A1、A2をお持ちの人
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
・福祉手当受給相当者の人
(2)満1歳以上の人
(3)上天草市に住所がある人
※他市町村の障害者施設等に入所されている人については住所地特例の対象となります。
(4)医療保険の被保険者または被扶養者であること
受給者資格の手続きに必要なもの
(1)各手帳の写し
(2)預金通帳の写し(本人名義)
(3)医療保険証の写し
(4)所得確認に関する同意書(対象障がい者、対象障がい者の父母(既婚者にあたって配偶者)及び子)
(5)代理権が確認できるもの(代理人が申請する場合)
助成額
助成額=一部負担金 ー (高額療養費+付加給付額+自己負担額)
(1)一部負担金
受給者が医療機関等で支払う1月の医療費です。
(2)高額療養費・付加給付費
社会保険加入の人で高額療養費の適用を受けることができる場合には、高額療養費決定通知書、共済組合加入の人は医療受給に関する通知を添付してください。
(3)自己負担額(令和6年4月診療分から)
入院の場合・・・1医療機関等につき 2,000円/月
入院外及び訪問看護の場合・・・1医療機関等につき 1,000円/月
※なお、令和6年3月診療分までの自己負担額については、入院2,040円、外来1,020円となりますのでご注意ください。
助成対象
医療保険の診療または施術に係る医療費については、全て医療費助成の対象となります。
【助成対象となるもの】
・医療保険診療に係る本人負担分
・すべての公費負担医療に係る本人負担分
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料のよる療養費
【対象とならないもの】
・入院時の食事代、保険給付対象外(差額ベッド代、予防接種料、診断書代等の文書料など)
・介護保険給付に係る利用者負担額
申請期間
診療月から1年以内
※1年を超えて申請された場合は、支給対象外です。
助成の方法
(1)現物給付方法(国民健康保険・社会保険加入の方) ※令和6年10月診療分から
医療機関等の窓口で「上天草市重度心身医療費助成受給資格者証」を提示することで、自己負担額のみを支払うことが出来る方法です。(一部例外があります。)
(2)自動償還払方法 ※令和6年10月診療分から
医療機関等の窓口では、これまでどおり健康保険の自己負担額の支払いが必要ですが、その後市役所窓口での助成申請は不要となる方法です。
(3)償還払方法
「上天草市重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入し、医療機関等から発行された領収書又は証明書を市役所窓口の申請する方法です。
〇現物給付方法・自動償還払方法については、下記のリンクでご確認ください。
その他
次の場合は、市役所窓口まで届け出て下さい。
(1)住所、氏名が変わったとき
(2)健康保険の種類を変更したとき
(3)市外へ転出されるとき
(4) 死亡したとき
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