上天草市重度心身障害者医療費助成制度について
更新日:2023年7月4日
重度の心身障がい者の方が、医療保険による医療を受けた場合の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象者
(1)〜(4)のすべてを満たす方
(1)重度心身障がい者であること
・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
・療育手帳A1、A2をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・福祉手当受給相当者
(2)満1歳以上の方
(3)上天草市に住所がある方
(障害者施設等に入所されている人については住所地特例の対象となる場合があります。)
(4)医療保険の被保険者または被扶養者であること
助成額
助成額=一部負担金 ー (高額療養費+付加給付額+自己負担額)
(1)一部負担金
1か月の医療機関で支払った医療費です。
(2)高額療養費
社会保険加入の方で高額療養費の適用を受けることができる場合には、高額療養費決定通知書、
共済組合加入の方は医療受給に関する通知を添付してください。
(3)自己負担額
入院の場合・・・ 1つの医療機関につき 2,040円/月
入院外及び訪問看護の場合・・・1つの医療機関につき 1,020円/月
助成対象
これまでは一部の公費負担医療費(指定難病、小児慢性疾患など)は医療費助成の対象外でしたが、令和5年4月1日以後の診療または施術による医療費については、全ての公費負担医療費が助成の対象となります。
※なお、令和5年3月31日までの診療または施術による医療費については一部の公費負担医療費は対象となりませんのでご注意ください。
【助成対象となるもの】
・医療保険診療に係る本人負担分
・すべての公費負担医療に係る本人負担分
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料のよる療養費
【対象とならないもの】
・入院時の食事代、保険給付対象外
(差額ベット代、予防接種料、診断書代等の文書料)
(差額ベット代、予防接種料、診断書代等の文書料)
・介護保険給付に係る利用者負担額
申請期間
診療月から1年以内
※(1年を超えて申請された場合は、支給対象外です。)
受給者資格の手続きに必要なもの
(1)各手帳の写し
(2)預金通帳の写し(本人名義)
(3)医療保険証の写し
(4)所得確認に関する同意書(対象障がい者、対象障がい者の父母(既婚者にあたって配偶者)及び子)
※転入者のみ
(5)代理権が確認できるもの(代理人が申請する場合)
その他
次の場合は、市の窓口まで届け出て下さい。
(1)住所、氏名が変わったとき
(2)健康保険の種類を変更したとき
(3)市外へ転出されるとき
(4) 死亡したとき
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