身体障害者手帳について
身体障害者福祉法をはじめとした身体障がいに関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳所持が必要です。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目、耳、手足、内蔵などに永続する障がいがあり、障害認定基準に該当する人に知事から交付されます。
身体障害者手帳所持者は様々な福祉サービスを利用しやすくなります。障がいの範囲は「視覚障害」、「聴覚障害」、「平衡機能障害」、「音声機能・言語機能・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「心臓機能障害」、「じん臓機能障害」、「呼吸器機能障害」、「ぼうこうまたは直腸機能障害」、「小腸機能障害」、「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害」、「肝臓機能障害」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に1級から6級(肢体不自由は7級)までの等級があります。(ただし、手帳交付の対象になるのは、総合等級1級から6級までの人です。)
身体障害者手帳の交付を受けるためには
この手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書、本人の写真を添えて、上天草市福祉事務所に提出してください。
交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳を失くしたり破損したときや障がいの程度が変わったとき、又は新たに別の障がいが生じたときは再交付申請書を、それぞれ、上天草市福祉事務所に提出してください。※各支所の窓口でも手続ができます。
【重要】
平成28年1月からマイナンバー制度が導入により、これまでの申請書類に加え、マイナンバーの記載及び提示等が必要になります。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方も身元確認が義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をご確認いただきお持ちいただくようお願いします。
新規交付手続
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 指定医師の作成した診断書・意見書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。
再交付手続
【障がいの程度が変わった場合、新たに別の障がいが生じた場合】身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 指定医師の作成した診断書・意見書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 身体障害者手帳
※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。
※手帳は、内容確認後、いったんお返しし、後日、新しい手帳の交付時に返還していただきます。
【手帳を紛失、破損した場合】
- 身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 破損した身体障害者手帳
※破損した手帳は、内容確認後、いったんお返しし、後日、新しい手帳の交付時に返還していただきます。
住所・氏名変更手続
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 身体障害者手帳
※手帳は、変更事項を上天草市福祉事務所で記載後お返しします。
手帳の返還手続
【手帳の交付を受けた者が死亡した場合、障がいの程度が該当しなくなった場合など】
- 身体障害者手帳(変更・返還)届書
- 身体障害者手帳
※手帳の交付を受けた方が死亡した場合は、家族の方が届け出てください。
申請書様式
※リンク先は、すべて熊本県のホームページです。
※様式は市役所の各窓口にも設置しています。
身体障がいに関する情報
- 障害年金について
- 税や公共料金等の割引について(熊本県ホームページ)
追加情報
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