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特別障害者手当について

更新日:2023年4月11日

手当を受けることができる人

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方。

(注意)施設に入所している方、長期入院している方は、対象となりません。

手当の支払い

申請(請求)した翌月分から支給します。

手当額(月額)

令和5年4月から:27,980円

支払日

 支払いは年4回で、支払日は以下の通りです。

支払日一覧
支給対象月 手当支払日 
 11月〜1月 2月10日
 2月〜4月 5月10日
 5月〜7月 8月10日
 8月〜10月 11月10日

※10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日が支払日となります。

認定基準

認定の目安は次のとおりです。

認定基準(重複障害)

以下に掲げる要件のうち、いずれか2つ以上を満たしていることが必要です。

1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

6. 1〜5に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1〜5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7. 精神の障がいであって、1〜6と同程度以上と認められる程度のもの

認定基準(三重障害)

認定基準(重複障害)の要件をいずれか1つを満たし、かつ、以下に掲げる要件のうち、いずれか2つ以上を満たしていることが必要です。

1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3. 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの

4. そしゃく機能を失ったもの

5. 音声または言語機能を失ったもの

6. 両上肢のおや指および人さし指の機能を全廃したもの、または両上肢のおや指および人さし指を欠くもの

7. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または一上肢の全ての指を欠くもの、もしくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの

8. 一下肢の機能を全廃したもの、または一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

10. 1〜9以外で身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1〜9と同程度以上と認められ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする同程度のもの(視野障害において、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼の視野について視能率による損失率が90パーセント以上のものを含む)

11. 精神の障がいであって、1〜10と同程度以上と認められる程度のもの

認定基準(単一障害)

以下に掲げる1〜3のうちいずれかに該当すれば、ひとつの障がいでの支給も可能です。

1. 認定基準(重複障害)の要件3〜5(肢体不自由)のいずれか1つの障がいを有し、かつ、日常生活動作評価表に日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの

2. 障害児福祉手当の認定基準のうち、内部障害またはその他の疾患に該当する障がいを有するものであって「安静度表」の1度(絶対安静)に該当する状態を有するもの

3. 障害児福祉手当の認定基準のうち、精神障害に該当する障害を有するものであって、日常生活能力判定表の各動作および行動に該当する点を加算したものが14点となるもの

安静1〜5度生活基準表(1〜2度抜粋)

 動作および行動の種類1度 2度 
 食事 寝たまま食べさせてもらう 横になる、または、物にもたれかかって食べる
 排便 便器を使用 便器を使用
 面会談 行ってはいけない 安静時間以外に連続15分以内
 歩行 行ってはいけない 行ってはいけない
 入浴 入浴は行ってはいけない 入浴は行ってはいけない
 清拭 清拭は医師の指示による 清拭は他人に行ってもらう
 洗髪 行ってはいけない 他人に行ってもらう
 外来受診 行ってはいけないが、病状について常に医師と連絡を保つ 行ってはいけないが、病状について常に医師と連絡を保つ
 自由時間 ない ない

 

日常生活能力判定表
 動作および行動の種類 0点1点 2点 
 食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
 排便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
 衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
 簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない
 家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
 家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
 刃物や火の危険 わかる 少しはわかる わからない
 戸外での危険から身を守る(交通事故など) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない

日常生活動作評価表
 日常生活動作 0点1点 2点 
 タオルを絞る(水きり程度) ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 とじひもを結ぶ ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 かぶりシャツを着脱する ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 ワイシャツのボタンをとめる ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 座る(正座・横座り・あぐら・脚なげだし姿勢の持続) ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 立ち上がる ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 片足で立つ ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
 階段の昇降 ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない

所得による手当の支給制限

手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
 扶養人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
 0  3,604,000円 6,287,000円
 1  3,984,000円 6,536,000円
 2  4,364,000円 6,749,000円
 3  4,744,000円 6,962,000円
 4  5,124,000円 7,175,000円
 5  5,504,000円 7,388,000円
 6人以上 1人増すごとに、380,000円を加算する 1人増すごとに、213,000円を加算する

認定請求

必要なもの

次の1〜8をご用意ください。

1. 特別障害者手当認定請求書(申請窓口にあります)

2. 特別障害者手当所得状況届(申請窓口にあります)

3. 特別障害者手当認定診断書(障がいの種類に応じた指定様式が申請窓口にあります)

4. 身体障害者手帳または療育手帳など(お持ちの場合)

5. 年金を受給している場合はその年金証書

6. 受給者名義の普通預貯金通帳

7. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

  受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。

8. 印鑑

※診断書は、特別障害者手当(熊本県のサイト)からもダウンロードできます。

提出先

以下のいずれかの窓口にご提出ください。

  • 福祉課 障がい福祉係
  • 大矢野庁舎 大矢野窓口センター
  • 松島庁舎 市民課
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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