自立支援医療(更生医療)について
身体に障がいを有する方の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療費の一部を助成する制度です。
自立支援医療(更生医療)の対象となる医療例
障害区分等 | 医療等の例 |
肢体不自由 |
人工関節置換術、関節形成術、骨切り術、関節固定術 義肢装具装着のための断端形成術 、手術後のリハビリなど |
視覚障害 |
角膜移植術、水晶体摘出術、 硝子体切除術、網膜膜剥離術など |
聴覚障害 | 人工内耳埋込み術、鼓室形成術、穿孔閉鎖術など |
音声、言語 そしゃく機能障害 |
顎口蓋形術 外傷性発音講語障害の形成術など |
じん臓機能障害 |
人工透析療法、腹膜透析(CAPD)、シャント形成術 じん移植術、じん移植後の抗免疫療法 |
心臓機能障害 |
弁置換術、心房(室)中隔欠損閉鎖術、経皮的冠動脈形成術 冠動脈バイパス術、ペースメーカ植込み術、大動脈人工血管置換術など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法など |
肝臓機能障害 | 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
訪問看護 |
補装具の装着指導、腹膜透析の管理・ 指導、中心静脈栄養の管理・ 指導、ストマの装着状況の指導 |
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人
利用者負担
原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所得状況や疾病の内容に応じて自己負担の上限額があります。
※ただし、市町村民税額が一定以上の方は対象とならない場合もあります。なお入院時の食事療養費または、生活療養費は自己負担となります。
申請に必要なもの
【重要】
平成28年1月からマイナンバー制度が導入により、これまでの申請書類に加え、マイナンバーの記載及び提示等が必要になります。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方も身元確認が義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をご確認いただきお持ちいただくようお願いします。
【新規・再認定の場合】
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(WORD 約20KB)
- 自立支援医療(更生医療)意見書 ※指定自立支援医療機関の医師が作成したもの
- 身体障害者手帳
- 受診者の名前が記載されている医療保険の被保険者証、及び受診者と同一の医療保険に属する者の被保険者証
- 特定疾病療養受療証(じん臓機能障がいの方)
- 申請者の前年1年間の収入状況がわかる年金振込通知書等(障害年金受給者の方のみ)
- 印鑑(認印可)
- その他
【氏名・住所または医療保険の変更がある場合】
- 自立支援医療等受給者証記載事項変更届(更生医療)(WORD 約105KB)
- 身体障害者手帳
- 受診者の名前が記載されている医療保険の被保険者証、及び受診者と同一の医療保険に属する者の被保険者証 (医療保険の変更の場合)
- 特定疾病療養受療証(じん臓機能障がいの方)
- 申請者の前年1年間の収入状況がわかる年金振込通知書等(障害年金受給の意方で医療保険が変更の場合)
- 印鑑(認印可)
- その他
※手術等の医療を受ける前に事前の申請が必要です。
追加情報
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