難聴児補聴器購入費助成事業について
難聴児補聴器購入費助成事業とは
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、その音声言語能力及びコミュニケーション能力の健全な発達を目的として、補聴器購入費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
次の(1)から(3)の要件を満たす方が対象となります。
(1) 上天草市内に住所を有する18歳未満の児童であること
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
(3) 補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断していること
※ 助成を受けようとする児童の世帯に、市町村民税所得額が46万円以上の方がいる場合は、助成の対象外となります。
助成の対象となる補聴器の種類と基準価格
助成の対象となる補聴器の種類及びその基準価格については、次の表をご確認ください。(クリックで大きく表示されます。)
助成額
補聴器購入費または基準価格を比較して、少ない額の3分の2の額とする。
助成を受けるための手続き
補聴器購入費の助成を希望する場合は、対象児童の住所がある市町村で、申請手続きを行う必要があります。上天草市では5つの窓口で受け付けています。
所在する庁舎 | 窓口の名前 |
大矢野庁舎(1階) | 大矢野窓口センター |
松島庁舎(1階) | 市民課 |
松島庁舎(1階) | 福祉課 障がい福祉係 |
姫戸統括支所 | 受付窓口 |
龍ヶ岳統括支所 | 受付窓口 |
申請手続きに必要なもの
次の書類等を市の受付窓口に提出する必要があります。
申請は、補聴器の購入前に行う必要があります。申請前に購入した補聴器は助成の対象になりません。
なお、申請書の提出者は、身分確認ができるもの(個人番号カードなど)をご持参ください。
各種様式は、受付窓口で用意してあるほか、本ページの下部でダウンロードできます。
(1) 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
(2) 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が作成したもの。)
(3) 補聴器の見積書(本市に登録されている事業者のもの。登録状況は福祉課にお問い合わせください。)
(4) 補聴器の仕様書(補聴器のカタログなど。主要機能・性能が確認できるものをご用意ください。)
※ そのほか、必要に応じて、世帯所得に関する資料(課税証明書等)を提出していただく場合があります。
難聴児補聴器購入費助成の流れ(早見表)
画像をクリックすると大きく表示されます。
各種様式のダウンロード
各種様式は、次のリンクからダウンロードしてお使いください。対象児童が6歳未満であるか、6歳以上であるかによって、意見書の様式が異なりますのでご注意ください。
(1) 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(PDF 約172KB)
(2) 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(6歳未満)(PDF 約355KB)
(3) 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(6歳以上)(PDF 約297KB)
追加情報
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