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有料道路における障害者割引の1人1台要件の緩和について

更新日:2023年6月8日

 1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係が要件等の確認を行うことで、割引が適用されるようになりました。

 また、すでに障害者割引の適用を受けるための申請をされている方(すでに障害者手帳にシール貼付されている方)は再度申請をする必要はありませんのでご注意下さい。

適用開始日

令和5年3月27日より適用開始

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方(1種は介護者も対象、2種は本人運転のみ)

・療育手帳A1、A2をお持ちの方

障害者割引をご利用される方へ

・タクシー編(PDF 約471KB)

・レンタカー編(PDF 約326KB)

・知人の車・代車等編(PDF 約320KB)

・福祉有償運送編(PDF 約444KB)

お問い合わせ先

 西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター 0120ー924ー863

            (上記の番号がご利用できない場合:06-6876ー9031)


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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