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有料道路の障害者割引制度について

更新日:2026年1月13日

有料道路の障害者割引とは

有料道路における障害者割引制度は、対象となる障がい者の方が有料道路を利用する場合、通常料金の約半額が割引になる制度です。

なお、障害者割引制度は、ETC時間帯割引等その他の割引とは重複して適用されません。

対象者

1 障がい者本人が運転する場合

  身体障害者手帳をお持ちの方

2 障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合(介護運転)

  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、「旅客鉄道株式会社運賃減額」第1種の方

有料道路の障害者割引における1人1台要件の緩和について

令和5年3月27日から、有料道路の障害者割引の1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係が要件等の確認を行うことで、割引が適用されるようになりました。

また、既に障害者割引の適用を受けるための申請をされている方(すでに障害者手帳のシールが貼付されている方)は再度申請をする必要はありません。

有料道路の障害者割引における1人1台要件の緩和の詳細については、NEXCO西日本の「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」のページ(このリンクから開けます。)をご確認ください。

割引金額

 通常料金の半額が割引になります。

申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳もしくは療育手帳

(2)自動車検査証(事前登録をする場合)

(3)運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

(4)割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)

(5)ETCカード(ETC無線走行をされる場合)

(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC無線走行をされる場合)

※車両、ETCカード、ETC車載器等が変更になった場合、変更申請が必要です。

割引有効期間

割引の有効期限は、新規申請、変更申請の場合、申請した日からその後の2回目の誕生日まで更新申請(有効期限2か月前から有効期限までの申請)の場合、申請した日からその後の3回目の誕生日までです。

(ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請を申請をされると、データ登録の関係上ETCご利用時の割引が適用されない場合がありますので、有効期限の3週間前までに更新申請を行ってください。)

お問い合わせ先

 西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター 0120ー924ー863

有料道路の障がい者割引制度の詳細については、NEXCO西日本のホームページ(このリンクから開けます。)をご確認ください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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