有料道路における障害者割引の1人1台要件の緩和について
更新日:2023年6月8日
1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係が要件等の確認を行うことで、割引が適用されるようになりました。
また、すでに障害者割引の適用を受けるための申請をされている方(すでに障害者手帳にシール貼付されている方)は再度申請をする必要はありませんのでご注意下さい。
適用開始日
令和5年3月27日より適用開始
対象者
・身体障害者手帳をお持ちの方(1種は介護者も対象、2種は本人運転のみ)
・療育手帳A1、A2をお持ちの方
障害者割引をご利用される方へ
お問い合わせ先
西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター 0120ー924ー863
(上記の番号がご利用できない場合:06-6876ー9031)
追加情報
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