有料道路の障害者割引制度について
有料道路の障害者割引とは
有料道路における障害者割引制度は、対象となる障がい者の方が有料道路を利用する場合、通常料金の約半額が割引になる制度です。
なお、障害者割引制度は、ETC時間帯割引等その他の割引とは重複して適用されません。
対象者
1 障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちの方
2 障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合(介護運転)
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、「旅客鉄道株式会社運賃減額」第1種の方
有料道路の障害者割引における1人1台要件の緩和について
令和5年3月27日から、有料道路の障害者割引の1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係が要件等の確認を行うことで、割引が適用されるようになりました。
また、既に障害者割引の適用を受けるための申請をされている方(すでに障害者手帳のシールが貼付されている方)は再度申請をする必要はありません。
有料道路の障害者割引における1人1台要件の緩和の詳細については、NEXCO西日本の「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」のページ(このリンクから開けます。)をご確認ください。
割引金額
通常料金の半額が割引になります。
申請に必要なもの
(1)身体障害者手帳もしくは療育手帳
(2)自動車検査証(事前登録をする場合)
(3)運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
(4)割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)
(5)ETCカード(ETC無線走行をされる場合)
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC無線走行をされる場合)
※車両、ETCカード、ETC車載器等が変更になった場合、変更申請が必要です。
割引有効期間
割引の有効期限は、新規申請、変更申請の場合、申請した日からその後の2回目の誕生日まで、更新申請(有効期限2か月前から有効期限までの申請)の場合、申請した日からその後の3回目の誕生日までです。
(ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請を申請をされると、データ登録の関係上ETCご利用時の割引が適用されない場合がありますので、有効期限の3週間前までに更新申請を行ってください。)
お問い合わせ先
西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客さまセンター 0120ー924ー863
有料道路の障がい者割引制度の詳細については、NEXCO西日本のホームページ(このリンクから開けます。)をご確認ください。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年1月13日 ヘルプマークとヘルプカードについて

- 2026年1月13日 熊本県ハートフルパス制度について

- 2026年1月8日 2月はやさしいまちづくり月間です。
- 2025年12月9日 精神障害者保健福祉手帳について
- 2025年12月9日 自立支援医療(精神通院医療)について
- 2025年9月12日 被災者生活再建支援金について
- 2025年8月5日 令和7年度上天草市における障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針の策定及び令和6年度調達実績の公表について
- 2025年7月15日 令和7年度くまもとハートウィークふれあいイベント募集について
- 2025年7月8日 精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引について
- 2025年1月23日 障害福祉サービス・障害児通所支援について


















































QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。
