大規模災害による旅券手数料の減免について
更新日:2025年8月10日
災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。
詳しくは熊本県ホームページをご確認ください。
対象者(下記1.2をともに満たすこと)
1.全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
2.災害救助法等適用市町村に住民票を有しているまたは被災当時に被災地に住民票を有していた方
減免割合
全額免除
減免申請期間
災害救助法等の適用日(令和7年8月10日)から原則1年
申請に必要な書類
・罹災証明書の原本
・住民票または戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
・その他、通常の発給申請に必要な書類
留意事項
・申請方法は窓口での紙申請のみです。オンライン申請はできません。
・通常の発給申請を行い、後から減免を申請することはできません。必ず申請時にお申し出ください。(手数料の還付は行いません。)
・災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
・旅券発給申請の種別を問わず、一つの災害につき1回限り減免申請できます。
追加情報
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