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離婚届

更新日:2021年11月17日

離婚届について

 離婚には協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがあります。

協議離婚(話し合いにより離婚したとき)

<必要なもの>

  • 離婚届(成人の証人2人が必要)
  • 戸籍謄本(届出場所が本籍地以外の場合)
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(お持ちの方のみ)

<届出人>

 夫および妻

※届出人欄に夫と妻の署名と成人の証人2人の署名がしてあれば、提出は代理人でも結構です。

(ただし代理人は届出書の訂正はできませんので、しっかり内容を確認されてから届出をしてください。)

裁判離婚

<必要なもの>

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(届出場所が本籍地以外の場合)
  • 本人確認書類
  • 調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証(お持ちの方のみ)

<届出人>

  • 調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)

※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。

受付場所
  • 市民課(松島庁舎)
  • 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所
  • 各出張所
受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで(出張所は午前9時から午後4時まで)

 ※土日、祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ受付けております。(お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。)

 ※内容に不備な点がある場合、後日補正をお願いすることがありますので、連絡がとれる電話番号を記入してください。

届出場所

 本籍地、所在地、住所地、一時滞在地

その他

※令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0969-28-3367・3368この記事に関するお問い合わせ


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