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被災した住宅の応急修理について

更新日:2025年8月22日

 令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 今般の豪雨被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)を実施します。

 被災された皆様へ(応急修理制度の案内)(PDF 約446KB)

住宅の応急修理とは

 被災した住宅が罹災証明書により「準半壊」以上の判定を受けた世帯に対し、当該住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、その応急修理費用の一部を支援します。(※申込者が選定した業者に市が修理を依頼し、修理費用を市が直接業者に支払います。)

 ※修理業者に代金を支払ってしまうとこの制度は利用できません。事前にご相談ください。

 ※修理前、修理中、修理後の写真が必要となりますので、必ず状況写真の撮影をお願いします。  

住宅の応急修理の手続き及び流れ


対象者

 被害を受けた住宅が、罹災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の判定を受けた世帯で、自らの資力では応急修理をすることができない世帯(「全壊」の場合でも、応急修理をすることで、居住が可能となる場合は対象となります。)

修理費用の限度額

 〇 大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円(消費税込み)
 〇 準半壊:358,000円(消費税込み)

申込時に必要な書類

  1. 修理申込書(様式第1号)(WORD 約31KB)
  2. 罹災証明書(写し)
  3. 修理前の被害状況が分かる写真
  4. 資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約19KB)
  5. 修理見積書(様式3号)(EXCEL 約16KB)

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、被災住宅の基本部分(屋根、柱、基礎、壁、床など)、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要不可欠な部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所となります。

 住宅の応急修理にかかる工事例(PDF 約423KB)

 ※畳のみの交換は対象外となります。(畳の下地板や床組みの修理を併せて行う場合は対象となります。)
 ※エアコンや食器洗浄機等の家電製品は対象外です。

注意事項について

 〇 今回の災害と直接関係のある修理のみが対象です。
 〇 修理を行う箇所について、被害状況や修理状況が分かるように必ず写真を撮影してください。
  ・ 修理前、修理中、修理後の写真が必要となります。
  ・ 写真を撮り忘れた場合は、証拠写真代替資料(別紙4)(WORD 約297KB)の提出が必要となります。
  ・ 写真の撮影に当たっては、被災写真の撮影上の留意点(PDF 約690KB)をご確認ください。
 〇 既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。

申込方法について

 申込みに必要な書類をご準備の上、上天草市役所松島庁舎2階都市整備課へご提出ください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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