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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(お知らせ)

更新日:2024年12月17日

 建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日から、建築確認の対象や手続き等が大きく変わります。

主な改正内容について

 (1)建築確認の対象範囲が変わります。

 「木造2階建ての新築住宅等又は「木造平屋建ての新築住宅等で延べ面積が200平方メートルを超えるもの建築確認の対象になります。 (令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)

 (2)省エネ基準への適合が義務化されます。  

 全ての新築住宅・非住宅省エネ基準への適合が義務付けられます。(令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)

 
 ※改正内容の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

 熊本県県央広域本部景観建築課(熊本市中央区水前寺6-18-1)

 電話番号:096-333-2793 


追加情報

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