建築基準法・建築物省エネ法の改正について(お知らせ)
更新日:2024年12月17日
建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日から、建築確認の対象や手続き等が大きく変わります。
主な改正内容について
(1)建築確認の対象範囲が変わります。
「木造2階建ての新築住宅等」又は「木造平屋建ての新築住宅等で延べ面積が200平方メートルを超えるもの」が建築確認の対象になります。 (令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)
(2)省エネ基準への適合が義務化されます。
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。(令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)
※改正内容の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
熊本県県央広域本部景観建築課(熊本市中央区水前寺6-18-1)
電話番号:096-333-2793
追加情報
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