景観法および熊本県景観条例に基づく届出について
熊本県は、県内全域(景観行政団体及び自主条例市町村の範囲を除く)を景観計画区域に指定しており、大矢野町の全部と松島町の一部を景観形成地域(国立公園の特別地域を除く。)に指定しています。当該区域において熊本県景観条例に定められた行為を行う場合は、事前に熊本県への届出が必要となります。
天草景観形成地域
対象区域
天草景観形成地域の景観形成に関する基本計画(熊本県景観計画より抜粋)(PDF 約4MB)
届出対象行為
行為の種類 | 届出が必要な規模などの範囲 |
建築物など(※)の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | ・床面積が10平方メートルを超える建築物 ・高さが1.5メートルを超える柵、塀および擁壁 ・高さが5メートルを超える煙突、高架水槽、電波塔などの工作物 |
木竹の伐採 | 伐採面積が500平方メートルを超えるか、または高さが10メートルを超える木竹の伐採(林業などを営むため、または木竹の保育のために通常行う行為などを除く。) |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 90日を超えて、高さが1.5メートルを超えるか、または水平投影面積が100平方メートルを超えて堆積するもの(建築物の存する敷地内で行う行為にあっては、高さが1.5メートルを超えて堆積するもの) |
鉱物の掘採または土石の採取 | 面積が500平方メートルを超えるか、または高さが1.5メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの |
土地の区画形質の変更(土地の開墾および水面の埋立てまたは干拓を含む。) | 面積が500平方メートルを超えるか、または高さが1.5メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの (宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立ておよび干拓以外で農林漁業を営むために行う行為は除く。) |
屋外における自動販売装置の設置 | 屋外における自動販売装置の設置 |
広告物の設置または外観の変更 | 表示面積が1平方メートルを超えるもの(ただし、熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものや、はり紙、のぼりなどで掲出期間が90日を超えるものなどを除く。) |
※「建築物など」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物(塀を除く。)および熊本県景観条例施行規則で定める工作物をいいます。
届出様式
大規模行為
対象区域
市内全域
届出対象行為(景観形成地域の届出行為を除く)
行為の種類 | 届出が必要な規模等の範囲 |
建築物の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | ・高さが13メートルを超えるもの ・建築面積が1000平方メートルを超えるもの |
工作物の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | ・高さが13メートル(電気供給または有線電気通信のための電線路または空中線の支持物については20メートル)を超えるもの ・工作物の敷地面積が1000平方メートルを超えるもの ※熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く。 |
柵、塀の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替並びに色彩の変更 | 高さが2メートルを超え、かつ長さが50メートルを超えるもの |
鉱物の掘採または土石の採取 | ・地形の外観の変更に係る土地の面積が3000平方メートルを超えるもの ・高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの |
土地の区画形質の変更(土地の開墾および水面の埋立てまたは干拓を含む。) | 変更に係る土地の面積が3000平方メートルを超えるか、または高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの (宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立ておよび干拓以外で農林漁業を営むために行う行為は除く。) |
届出様式
提出先及び問い合わせ先
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18-1 防災センター5階
県央広域本部土木部 景観建築課
電話 096-333-2793
FAX 096-333-2794
追加情報
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