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景観法および熊本県景観条例に基づく届出について

更新日:2017年12月10日

 熊本県は、県内全域を景観計画区域とし、大矢野町の全域および松島町の一部の区域を天草景観形成地域(国立公園の特別地域を除く。)として指定しており、当該区域において熊本県景観条例に定められた行為を行う場合は、事前に熊本県への届出が必要となります。 

天草景観形成地域

対象区域

 大矢野町登立地区、上地区、中地区の一部、維和地区の一部、湯島地区

 区域マップ(PDF 約2MB)

 天草景観形成地域における景観形成に関する基本計画(PDF 約294KB)

届出対象行為
 行為の内容届出が必要な規模などの範囲    

 建築物など(※)の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

・床面積が10平方メートルを超える建築物

・高さが1.5メートルを超える柵、塀および擁壁

・高さが5メートルを超える煙突、高架水槽、電波塔などの工作物 

 木竹の伐採

 伐採面積が500平方メートルを超えるか、または高さが10メートルを超える木竹の伐採(林業などを営むため、または木竹の保育のために通常行う行為などを除く。)
 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 90日を超えて、高さが1.5メートルを超えるか、または水平投影面積が100平方メートルを超えて堆積するもの(建築物の存する敷地内で行う行為にあっては、高さが1.5メートルを超えて堆積するもの)
 鉱物の掘採または土石の採取 面積が500平方メートルを超えるか、または高さが1.5メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの 
 土地の区画形質の変更(土地の開墾および水面の埋立てまたは干拓を含む。) 面積が500平方メートルを超えるか、または高さが1.5メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの (宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立ておよび干拓以外で農林漁業を営むために行う行為は除く。)
 屋外における自動販売装置の設置 屋外における自動販売装置の設置
 広告物の設置または外観の変更

 表示面積が1平方メートルを超えるもの(ただし、熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものや、はり紙、のぼりなどで掲出期間が90日以内ものなどを除く。)

※「建築物など」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物(塀を除く。)および熊本県景観条例施行規則で定める工作物をいいます。

届出様式

景観計画区域

対象区域

 市内全域

 届出対象行為
 行為の内容 届出が必要な規模等の範囲

 建築物の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

・高さが13メートルを超えるもの

・建築面積が1000平方メートルを超えるもの

 工作物の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

・高さが13メートル(電気供給または有線電気通信のための電線路または空中線の支持物については20メートル)を超えるもの

・工作物の敷地面積が1000平方メートルを超えるもの

※熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く。

 柵、塀の新築、増築、改築、移転および撤去、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替並びに色彩の変更 高さが2メートルを超え、かつ長さが50メートルを超えるもの
 鉱物の掘採または土石の採取

・地形の外観の変更に係る土地の面積が3000平方メートルを超えるもの

・高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートル超えるのり面または擁壁が生じるもの

 土地の区画形質の変更(土地の開墾および水面の埋立てまたは干拓を含む。) 変更に係る土地の面積が3000平方メートルを超えるか、または高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるのり面または擁壁が生じるもの (宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立ておよび干拓以外で農林漁業を営むために行う行為は除く。)
届出様式

提出先及び問い合わせ先

 〒860-0831
  熊本市中央区八王寺町1-20(平成29年1月23日から九州農政局八王寺分室に仮移転しています)
   県央広域本部土木部 景観建築課(熊本土木事務所内)
   電話 096-273-9634
   FAX 096-273-9640


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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