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盛土規制法について

更新日:2025年4月1日

盛土規制法の概要

  • 令和3年7月に静岡県熱海市において、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
     
  • 熊本県では、県内全域が規制区域に指定され、令和7年4月1日から運用が開始されます。

  • 規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積に対して、許可又は届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化されます。

規制区域のイメージ

 規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つがあります。

規制区域イメージ3

出典:国土交通省「盛土規制法パンフレット」より

 

上天草市内の規制区域

 上天草市内全域が規制区域に指定されています。
 規制区域の詳細については、「熊本県内の規制区域(熊本県ホームページ)」をご確認ください。

許可又は届出が必要となる盛土等の規模 

 規制区域内で一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積を行う場合、許可又は届出が必要となります。
 許可又は届出が必要な盛土等の行為は、以下のとおりです。

届出が必要な行為

出典:熊本県ホームページより

必要な手続き等について 

 盛土規制法に基づく許可や届出の手続き等については、「盛土規制法に基づく許可・届出の手続き(熊本県ホームページ)」及び「許可申請の手引き(令和7年4月版・熊本県)(PDF 約14MB)」をご確認ください。 
 

盛土規制法に関するお問い合わせ先
 〒862-8570
 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟本館1階)

 熊本県建築課盛土対策室
 電話番号:096-333-2555 


 

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お問い合わせ

上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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