令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について
熊本県では、令和8年熊本地震により、住居が全壊などの被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供を行います。詳細は被災者の方へ(案内チラシ)(PDF 約267KB)をご確認ください。
なお、申請には罹災証明書(半壊以上)が必要です。
対象者
次の1から4の要件をすべて満たす者
1 災害発生の日時点において、上天草市に居住する者
2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
(1) 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
(2) 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者
(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
※応急住宅に入居された後に、応急修理制度を利用することは出来ません。
(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
入居期間
入居日から2年以内(賃貸住宅で被災時は、1年以内)
※恒久的な住まいの確保後やライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は、応急修理を申し込んだ日から原則6ヶ月以内の修理が完了するまでの期間となります。
受付窓口
松島庁舎2階 都市整備課 (電話0969-28-3366)
※対応時間は、平日:午前9時から午後5時までです。
【参考】
追加情報
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