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令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について

更新日:2026年8月17日

 熊本県では、令和8年熊本地震により、住居が全壊などの被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供を行います。詳細は被災者の方へ(案内チラシ)(PDF 約267KB)をご確認ください。

 なお、申請には罹災証明書(半壊以上)が必要です。

 対象者

次の1から4の要件をすべて満たす者

1 災害発生の日時点において、上天草市に居住する者

2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者

(1) 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者

(2) 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者

(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者

※応急住宅に入居された後に、応急修理制度を利用することは出来ません。

(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者

4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者

入居期間

入居日から2年以内(賃貸住宅で被災時は、1年以内)

※恒久的な住まいの確保後やライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。

※応急修理制度を併用する場合は、応急修理を申し込んだ日から原則6ヶ月以内の修理が完了するまでの期間となります。

 

 受付窓口

松島庁舎2階 都市整備課 (電話0969-28-3366)

※対応時間は、平日:午前9時から午後5時までです。

【参考】

外部リンク:令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について - 熊本県ホームページ


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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