令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります!
更新日:2019年9月2日
年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活を支援するために、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下である場合、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
- 65歳以上
- 世帯員全員が市町村民税非課税
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
- 前年の所得額が約462万円以下
請求手続き
1 平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名、電話番号等を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函してください。
2 平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問合せください。
- 給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル):0570-05-4092
- 本渡年金事務所(お客様相談室):0969-24-2112
追加情報
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