学生の方へ
更新日:2012年12月9日
学生納付特例制度の説明
未納のままにせず市役所の国民年金窓口で手続きを!
申請が遅れると障害基礎年金等が受けれない場合があります。早めに手続をしてください。
学生納付特例制度
学生で、保険料の納付が困難なときにご利用ください。
学生本人の前年所得が118万円以下であれば、市役所の国民年金窓口で「学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。
後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果(承認・却下)の通知書を送付します。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
- 在学証明書または学生証(コピーの場合両面)
- 印かん(本人が署名する場合不要)
- 今年1月以降に他の市町村から転入された方は、前年の所得状況【各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されているもの】を証明するもの(源泉徴収票、確定申告の写し、所得証明書など)
- 失業などを理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 離職者支援資金貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)
※雇用保険の適用のない離職者は、市役所の国民年金窓口へお問い合わせください。
納付特例の対象となる学校は?
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など。
※ 各種学校は、専修年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
※ 夜間課程、通信制課程、定時性課程の学生も対象となります。
納付猶予される期間は?
4月(または20歳の誕生月)から翌年の3月までです。
申請手続きは毎年必要です!
今年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例制度の手続きができます。ただし、在学する学校などを変更された方は、市役所国民年金窓口で申請手続きが必要です。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2019年9月2日 令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります!
- 2012年12月9日 第1号被保険者(自営業者など)だけ受けられる年金の給付
- 2012年12月9日 国民年金は3つのグループ さてあなたは?
- 2012年12月9日 未納のままにせず窓口で手続きを!
- 2012年12月9日 老齢基礎年金とは
- 2012年12月9日 老齢基礎年金裁定請求
- 2012年12月9日 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求
- 2012年12月8日 年金相談のご案内
- 2012年12月8日 こんなときには届け出を!