未納のままにせず窓口で手続きを!
保険料の免除制度の説明
未納のままにせず市役所の国民年金窓口で手続を!
申請が遅れると障害基礎年金等が受けれない場合があります。早めに手続きをしてください。
保険料免除制度
保険料免除制度には、申請して承認されると免除になる「申請免除」と届け出をすれば免除となる「法定免除」とがあります。
申請すれば保険料支払が免除になる?
所得が少ない、仕事を辞めたなどの理由で保険料を納めるのがむずかしい人は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入し、市役所国民年金窓口へ申請してください。
後日、日本年金機構が前年所得などを審査して、結果(承認・却下)の通知を送付します。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
- 印かん(本人が署名する場合不要)
- 今年1月以降に他の市町村から転入された方は、前年の所得状況【各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されているもの】を証明するもの(源泉徴収票、確定申告の写し、所得証明書など)
- 失業などを理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 離職者支援資金貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)
※雇用保険の適用のない離職者は、市役所の国民年金窓口へお問い合わせください。
保険料の免除には4段階あります。
保険料免除には、所得に応じて保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の一部を納付することにより、一部が免除される「一部納付」があります。
- 全額免除 … 保険料全額が免除されます。
- 4分の1納付(4分の3免除) … 保険料の4分の1納付を納めると、4分の3が免除されます。
- 半額納付(半額免除) … 保険料の半額を納めると、半額が免除されます。
- 4分の3納付(4分の1免除) … 保険料の4分の3納付を納めると、4分の1が免除されます。
※ 全額免除・一部納付が承認された場合、年金の受給期間となったときに、全額免除は2分の1、4分の1納付は8分の5、半額納付は4分の3、4分の3納付は8分の7が将来の年金額に参入されます。
申請免除の対象となる人は?
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの前年所得などの定められた基準に該当していることが必要です。
(1)前年所得(収入)が少ない方
扶養人数 | 全額免除 | 4分の1納付 | 半額納付 | 4分の3納付 |
---|---|---|---|---|
3人扶養 (夫婦・子2人) |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
1人扶養 (夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
扶養なし | 57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
※本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当することが必要です。
3人扶養、1人扶養は、夫か妻のとちらか所得(収入)がある世帯の場合です。
(2)平成20年以降、失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
(3)障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
免除される期間は?
7月(または20歳の誕生月)から翌年の6月までです。
また、4分の1納付、半額納付、4分の3納付の承認を受けた方は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになりますので、忘れずに納めましょう。
翌年以降も免除を希望する人は?
申請時に継続申請希望を明記することにより、申請が承認された場合、翌年以降も改めて申請しなくても審査ができます。
ただし、毎年度所得の申告は必要です。未申告等、社会保険事務所において所得状況が確認できないときは審査が遅れたり、継続申請と扱われないこともあります。
(注)失業や天災などを理由として承認された方や4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認された方は、翌年度も申請が必要です。
法定免除に該当される方
国民年金や厚生年金から障害年金(1級または2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届け出により保険料の全額が免除されます。
追加情報
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