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老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求

更新日:2012年12月9日

原則65歳からの支給である老齢基礎年金の支給繰上げと繰り下げの方法について

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳の間でも請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。

また、66歳から70歳の間に支給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。

老齢基礎年金の繰上げ請求はよく考えて!

繰上げ請求は、次のことにご注意ください。

  • 65歳になっても減額率はそのままです。
  • 遺族年金を受けている人は、65歳になるまで選択になります。
  • 寡婦年金を受けている人は、受給権がなくなります。
  • 65歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。

お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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