前のページに戻る

クーリング・オフ制度について

更新日:2012年12月6日

訪問販売・電話勧誘販売・催眠商法などでは、契約してしまっても無条件で解約ができる「クーリング・オフ制度」があります。

クーリング・オフのやり方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法の場合は20日以内)に、書面で通知します。
  • ハガキのコピーを取り「配達記録郵便扱い」で出すか、「内容証明郵便」であればさらに確実です。
  • クレジット契約の場合は、信販会社宛にも通知します。
文例

解除通知

平成〇〇年〇〇月〇〇日に契約しました〇〇(商品名)は、解除します。

商品は早急にお引取りいただき、支払いました〇〇〇円をお返しください。

平成  年  月  日

住所

氏名

クーリング・オフをしたら

  • 支払ったお金は全額返金されます。
  • 受け取っている商品は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフができない場合

  • 化粧品や健康食品などの消耗品を自分で開封したり、使用した場合
  • 総額3,000円未満で代金を全額支払った場合
  • 自動車

対象となる商品やサービス、クーリング・オフができる商法・期間など、詳しくは公的機関に相談ください。


お問い合わせ

上天草市消費生活センター
電話番号:0964-56-0783(相談専用電話)この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

四郎くんがお答えします ごみの分別・窓口業務についてのお問い合わせはここをクリック