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償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2023年12月4日

1 償却資産とは

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。 

※「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは                                       ・法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。 詳しくは、「申告する資産とは(PDF 約332KB)」をご覧ください。 

2 事業の用に供するとは

 「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
 また「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
 なお、会社などが社員の利用に供する福利厚生施設なども「事業の用に供する資産」に含まれます。
 
 具体的には、
  • 個人や会社で工場や商店、事務所などを経営している場合の機械類、事務機器類など
  • 不動産賃貸業(駐車場やアパートなどの貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事など
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板など
 

3 耐用年数とは

 減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)で定められています。
 また、償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げられたものとすると定められています(固定資産評価基準第1節八)。
 
 耐用年数表は次の場所からダウンロードできます。
 

4 償却資産をお持ちの方は申告が必要です

償却資産は申告が必要です


 

 

 

 

 

 

  上記1および2に該当する償却資産を上天草市内にお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、上天草市長へ1月31日までに申告していただくことになっています。

 申告書の様式などは毎年12月中旬頃までに郵送でお送りします。

 また、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円(免税点)未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。

 申告書を郵送で提出される方で申告書控えの返送を希望される場合は、必ず申告書控えと返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。

 申告の方法などの詳細については、「令和6年度償却資産申告書(PDF 約1MB)」をご覧ください。 

★課税標準額の特例について 
 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産について、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当するかは、「非課税及び課税標準の特例について(PDF 約181KB)」をご参照ください。
 このような資産をお持ちの方は、「償却資産(固定資産税)課税標準特例適用申告書(PDF 約48KB)」を提出してください。 
 

5 償却資産の評価

 償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、価格を求めます。 
 1 前年中に取得した償却資産の評価
   評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
 2 前年前に取得した償却資産の評価
   評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率
 

6 申告書および明細書などのダウンロード

 前年度に本市の様式を用いて申告していただいた方に対しては、申告書と前年度の申告内容を印字した種類別明細書を毎年12月中旬頃までに送付します。
 令和5年度から新規で申告される方や前年中に取得した資産を記入するにあたり種類別明細書の欄(行)が足りなくなった方は、次の場所からダウンロードできます。

7 マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄

 平成28年度1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が新設されました。内容は次のとおりです。
 

8 実地調査についてのお願い 

 上天草市では、地方税法第408条に基づく実地調査を行っています。その際には、市から事前に連絡し、固定資産台帳その他各種資料を準備していただくことがありますのでご協力をお願いいたします。

 また、調査に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合、過年度に遡って課税させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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