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固定資産税に関する不服申立について

更新日:2022年4月28日
概要

 固定資産税の納税通知書に記載されている内容で、価格(評価額)以外に対して不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に市長(窓口:税務課固定資産税係)に対して審査請求書を提出することができます。

 また、価格(評価額)に対して不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に固定資産評価審査委員会(事務局:総務課)に対して審査申出書を提出することができます。

 なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠などについて、十分な説明を受けてからご検討くださいますようお願いします。
 詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせください 。 

関係法令
  1. 審査請求書に関する法令
    地方税法19条、行政不服審査法
  2. 審査申出書に関する法令
    地方税法第432条 
様式

お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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