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固定資産の評価替えについて

更新日:2024年12月20日

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税基準として課税されるものです。

 本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」を基に課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります.

 しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

 近年では、令和6年に評価替えを行い、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の価格(評価額)を見直しました。次回の評価替えは令和9年になります。

 なお、土地の評価額は原則として基準年度の価格が3年間据え置かれることになっていますが、評価額が据え置かれる年度に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当ではないときは評価額を修正することができる特例措置が設けられています。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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