縦覧制度について
更新日:2019年6月14日
縦覧制度とは、土地または家屋の納税義務者の方が、土地または家屋の価格などを掲載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度です。
1 縦覧できる方
その年の1月1日(固定資産税の賦課期日)現在における市内の土地または家屋の納税義務者(同居の家族、相続人、納税管理人)
- 別居の家族、代理人の方は、納税者の委任状が必要です。
- その年の1月2日以降に所有者となった方は縦覧できません。
- 資産を所有していても、免税点未満などの理由により固定資産税が課税されていない方は縦覧できません。
2 縦覧できる土地・家屋
- 土地に対する固定資産税の納税義務者は、市内の土地について縦覧できます。
- 家屋に対する固定資産税の納税義務者は、市内の家屋について縦覧できます。
3 縦覧できる事項
- 土地:所在地、地目、地積、評価額
- 家屋:所在地、地番、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額、建築年
※縦覧帳簿のコピーおよび写真撮影はできませんが、その場で書き写すことはできます。
4 縦覧できる期間と場所
- 縦覧できる期間
その年の4月1日から5月31日まで(土日祝日を除く)
(縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで) - 縦覧できる場所
以下に挙げる上天草市役所の各庁舎などで縦覧できます(各出張所では縦覧できません)。
・大矢野庁舎(1階税務課)
・松島庁舎(1階市民課)
・姫戸統括支所
・龍ヶ岳統括支所
5 手数料
無料
6 縦覧に必要なもの
本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
- 法人の場合は上記の他に、委任状または法人印をご持参ください。
- 別居の家族、代理人の方は、委任状をご持参ください。
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