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地籍調査について

更新日:2019年6月14日

1 地籍調査の概要

 地籍とは、一筆ごとの土地に関する所有者・地番・地目・地積・筆界などの記録のことをいいます。
 国土調査法に基づき市町村等が一筆ごとの土地についての調査並びに境界および地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)および帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・地形・地番・面積・所有者を調査し、その筆界を明らかにする事業を地籍調査といいます。
 これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や地籍内容が書き改めることになります。
 上天草市では、平成25年度末までに地籍調査を終え、法務局への登記を完了しました。
 

2 地籍調査のメリット

  1. 土地所有者が受けるメリット
    ・境界などの土地に関する権利が明確となります。(土地の境界を明確化することにより、境界紛争などの様々なトラブルの未然防止に役立ちます。
    ・登記簿の記載事項の修正、整理ができます。
    ・現地と図面が一致しているため、安全な土地取引ができ、分合筆が容易になります。
    ・現地で境界が不明になっても、地籍図は復元能力があり、正確に境界を現地に復元することができます。
  2. 行政機関が受けるメリット
    ・地籍図は大縮尺による精度の高い地図として公共事業、土地改良事業などの円滑な実施ができます。
    ・土砂崩れ、風水害等の災害が発生しても、現地復元が可能であり復旧工事が円滑にできます。
    ・土地の所在、地目、地積、所有者等が明確となり、固定資産税等の税金の公平化につながります。
    ・地籍調査の成果を、土地利用計画などのさまざまな行政資料として利用することができます。
 

3 注意事項

 地籍調査で境界に打ち込んだ杭は永久に残してください。残っていないと面積等の現地調査または再調査ができなくなります。子孫に安心して土地を引き継ぐためにも杭を大切にしましょう。
 杭が耕作などに支障がある場合は、刈り払い機等で切らないようにさらに深く打ち込んでください。
 なお、民間地の境界復元費用は、個人負担となります。(杭の座標は税務課で管理しています。)

お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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