固定資産税における雑種地課税の見直しについて(お知らせ)
更新日:2019年6月14日
上天草市税務課では、平成25年度から固定資産税に係る雑種地評価の均衡、税負担の公平を図るため、土地の利用状況に応じ評価する宅地比準方式を採用しています。
見直しの内容としましては
土地の課税地目が雑種地であって、その土地が駐車場、資材置場、太陽光発電設備用地などの用途としている土地について『宅地比準方式』を用い、算出した価格に「上天草市固定資産(土地)評価事務取扱要領」に基づき評価区分に応じた補正率を乗じて評価額を決定しています。
評価区分表
ランク | 評価区分 | 補正率 |
---|---|---|
A |
|
0.70 |
B |
|
0.60 |
C |
|
0.40 |
D |
|
0.20 |
E |
|
0.10 |
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